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不動産鑑定評価
不動産鑑定評価 不動産の経済価値を判定して評価額(価格、賃料)で表示すること 不動産の価格を成する要因 ①一般的要因 ‥自然的要因、社会的要因 ②地域要因 ‥都心との距離、交通施設の状況 ③個別的要因 ‥交通施設へのアクセス ⇒ 要因は抽象的な用語ですが、「都心との距離」「鉄道・バスの公共交通機関の整備状況」など、具体的なものに置き換えます。
直近出題
想定上の条件 意、意味はよくわかんないですけど(。。)?? 2024r06年 問25肢2
価格 ①正常価格 ②限定価格 ③特定価格 ④特殊価格
価格 ① 正常価格 公示価格の「正常価格」と同じ ② 限定価格 限定条件下での評価、市場性あり (ⅰ)併合 甲地、隣接乙地で併合により単独合計より評価額が上がる場合。例えば、マンション用地。 (ⅱ)分割 分割後の丙地丁地の合計評価額が、分割前評価額を上回る場合。例えば、開発許可を回避する目的で、ミニ開発された宅地。 ③ 特定価格 法令等による評価、証券化不動産の鑑定評価の場合。市場性あり ④ 特殊価格 文化財指定を受けた建造物などの評価額。取引前提なし市場性なし
鑑定評価の方式 方式と手法
鑑定評価の方式 効用、相対的希少性、有効需要の3点から算定されます。 ①原価方式…同等効用の造成築造 ②取引方式…近傍類地の取引価格 ③収益方式…近傍類地の地代等 ⇒ 3方式併用が原則 方式と手法 各方式は、試算価格、試算賃料を求める手法に分かれ、適用において収集するデータを「事例」といいます。 ・価格は次の3パターン (1) 原価法 →積算価格~建設事例 (2) 取引事例比較法 →比準価格~取引事例 (3) 収益還元法 →収益価格~収益事例
原価法 ①再調達原価 ②減価償却
原価法 積算価格=再調達原価-減価償却 ① 再調達原価 対象不動産を再調達することを想定し、建物では原価法がよく当てはまります。土地の場合、造成費用としています。建築費用、造成費用の建設事例を収集します。 ② 減価償却 ・ものが年数を経て古くなると価値が低くなります。減価分を再調達価格から差し引く手続きが、減価償却です。現在価値を評価するには減価償却が必要になります。 ・「耐用年数」と「観察」による方法があり、併用します。土地は老朽化することがないので、耐用年数の概念がありません。建物の耐用年数は、用途・構造別に法定されています。
解説一覧
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