地価公示

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①公示区域

②標準地

③正常な価格

地価公示

毎年1月1日における標準地の正常な価格を求め、土地鑑定委員会が官報で公示する制度です。地価公示法が、根拠法です。

①公示区域
主に、都市計画区域から選定されますが、区域外であっても公示区域とすることができます。

②標準地
公示区域の中から、利用状況が通常の一団の土地として「標準地」を選びます。標準地で正常な価格を求めます。

③正常な価格
(ⅰ)自由な取引で成立する価格
(ⅱ)建物や権利はないとする
・毎年1回2人以上の不動産鑑定士(による鑑定評価を行う。
・測量・調査の立入りは、占有者に通知だけ、承諾不要。
・鑑定評価の結果を審査、調整して、正常な価格が求められます。


公示価格

①指標

②規準

公示価格

正常な価格は「公示価格」として土地鑑定委員会が官報で公示されます。所在、単価、地積・面積・形状のほか、利用の現況など。

①指標
土地取引を行う場合の指標という位置づけです。法的な拘束力はありません。後述「統計」で地価の動向をみます。

②規準(「規」は規則の「規」)
次の場合「公示価格を規準としなければならない」とされます。
(ⅰ)不動産鑑定士の鑑定評価
(ⅱ)公共事業における取得価格の算定。都市計画事業・土地収用法による買収時。


土地の価格

基準地価

土地の価格

土地の価格に関連して「一物四価」といわれるものがあります。

(1)実勢価格 (既習)
(2)公示価格 (既習)
(3)相続税評価額
(4)固定資産税評価額 (既習)

実勢価格
実際の取引価格のことです。印紙税の課税標準は、契約書の記載金額で売買契約であれば売買価格が記載されています。実際の取引価格といえます。

相続税評価額
相続税贈与税に関係し、路線価ともいわれます。相続贈与は無償であることから、その観点からの評価とされます。
⇒ 国税庁により示されます。

公示価格との関連
公的土地評価の均衡化・適正化として、次の目安があります。
・相続税評価額  ‥公価の80%
・固定資産税評価額‥公価の70%

基準地価(おまけです。)

・国ではなく都道府県が基準地(標準地に相当)について公表
・毎年7月1日時点9月下旬公表
・公示地価との重複あり。補完的



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