● 宅建士講座
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譲渡所得 総合・分離
譲渡所得 所得税は種別が10あります。そのうち譲渡所得が中心になります。 総合課税・分離課税 譲渡所得の課税方法には、総合課税・分離課税の別があります。土地建物等の譲渡所得は分離、それ以外には総合が適用されます。 ・土地建物の譲渡処分は、毎年あるわけではなく、また多額になることから、他の譲渡所得と分離して算定するという考え方です。 ・「等」とあるのは、借地権などの権利譲渡で、権利金が土地評価額の2分の1を超えるとこれは譲渡所得とされます。
税額の算定 (1)課税標準 (2)税率
税額の算定 「税額=課税標準×税率」、課税標準・税率にバリエーション。 (1)課税標準 課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 ・取得費用‥購入代金、建築代金、購入手数料、設備費・改良費含む、維持費・管理費含めない。 ・50万円までの特別控除あり(短期から、残余長期)。 ・譲渡費用‥仲介手数料や印紙税、登記費用 (2)税率 所有期間により長期短期があり、税額計算は区分して行ないます。所有期間は契約日や引渡日ではなく、譲渡年の1月1日でみます。 (ⅰ)短期5年以下、税率30% (ⅱ)長期5年超、税率15% 短期税率は、バブル経済期(1986年12月~1991年2月頃)に短期間で土地を転売する投機目的での取引抑制目的で創設されました。
特別控除 軽減税率
居住用財産の特別控除 居住用財産にはさらに特別控除3,000万円があります。譲渡契約相手が親族不可。以下条件他あり (ⅰ)現住家屋+敷地・借地権 (ⅱ)居住しなくなった3年経過の12月31日までに譲渡 (ⅲ)(ⅱ)範囲内、家屋取壊し、1年以内に敷地譲渡 (ⅳ)単身赴任で配偶者が居住している家屋を譲渡 (居住用財産)軽減税率の特例 ・上記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)に加え、所有10年超、譲渡金額6000万円まで税率10%(条件他あり) ・特別控除と軽減税率の特例は、条件を満たせば併用適用。
直近出題
所得税 居住用家屋 軽減税率 ⇒ 前年に軽減税率特例を受けた場合、住宅ローン控除はない。 2024r06年 問23肢1
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