贈与税

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贈与税 / 住宅取得等資金

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課税方法

(ⅰ) 暦年課税

(ⅱ) 相続時精算

贈与税

課税物件は贈与という事実です。納税義務者は日本は受贈者です。

課税方法(2通り)

(ⅰ) 暦年課税
1月1日から12月31日間の贈与合計に応じた贈与税を納めます。基礎控除枠110万円で、申告不要です。贈与税納付の原則です。

(ⅱ) 相続時精算課税の選択
・(条件)①贈与者60歳、受贈者18歳(令4前20歳)以上の子or孫
・限度額2,500万円まで贈与税の課税はなく、相続時に精算する。2500万円超、20%税率課税。
⇒ 贈与時課税はないが、贈与者死亡により相続開始時には贈与分を相続財産に引き戻し、相続財産として相続税を算出、各自応分を相続税として納める。

住宅取得等資金


課税方法の選択

住宅取得等資金の贈与(特例)

課税方法の選択選択

受贈者は、暦年課税と相続時精算課税のいずれかを、贈与者ごとに選べる。例えば、父については暦年、母は相続時精算とできるが、いったん相続時精算を選択すると暦年には戻せない。

住宅取得等資金の贈与(特例)

贈与者年齢制限なし、以下他条件
①資金。贈与財産が金銭
②住宅取得等。自己の住宅や敷地の購入、あるいは一定の増改築
③取得等の相手方が親族でない。親族は身内でお金を回すだけ。
④国内居住、国籍要件もあり。
⑤住宅について
(ⅰ)床面積は50㎡以上(*1)
(ⅱ)居住用部分 1/ 2以上
(ⅲ)耐火以外20年以内、耐火25年以内、新耐震基準適合(*1)
(ⅳ)増改築工事費100万円超、かつ居住用工事費2分の1以上。
(*1)登免税、取得税と共通あり



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