贈与税
課税方法
(ⅰ) 暦年課税
(ⅱ) 相続時精算
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贈与税
課税物件は贈与という事実です。納税義務者は日本は受贈者です。
課税方法(2通り)
(ⅰ) 暦年課税
1月1日から12月31日間の贈与合計に応じた贈与税を納めます。基礎控除枠110万円で、申告不要です。贈与税納付の原則です。
(ⅱ) 相続時精算課税の選択
・(条件)①贈与者60歳、受贈者18歳(令4前20歳)以上の子or孫
・限度額2,500万円まで贈与税の課税はなく、相続時に精算する。2500万円超、20%税率課税。
⇒ 贈与時課税はないが、贈与者死亡により相続開始時には贈与分を相続財産に引き戻し、相続財産として相続税を算出、各自応分を相続税として納める。
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