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処分権者
・①指示、②業務停止は、免許権者及び業務区域の知事が処分権者です。
・③免許取消しは、免許権者だけです。
処分の手続き
処分の手続きを模式的に描いています。処分については、こういった一連の手続きがあります。
聴聞
・処分には前置として「聴聞」があり、②③では処分があると「公告」され一般に周知されます。
・聴聞は、原則非公開ですが、宅建業法の監督処分に関する聴聞は、公開されます。
⇒ 聴聞は、「免許基準」にでてきました。
通知
「通知」も「業者名簿の登載事項」『指示処分又は業務停止処分の場合』にありました。処分を受けた宅建業者の免許権者に通知するということです。
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