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業法の監督

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法律用語としては「人や組織の行為の義務違反適否を監視し、必要な時は指示命令などを出すこと」です。免許権者が行います。

業法の監督

業法には3つの括りがあります。
(ⅰ) 指導、助言、勧告
(ⅱ) 報告、立入検査
(ⅲ) 処分

・(ⅰ) 免許を受けた宅建業者に。
・(ⅱ) 宅建業を営む者で「無免許で業務を営む者」含む。
・(ⅲ) は宅建業者に対し、軽いものから①②③です。
①指示、
②業務停止、
③免許取消し


直近出題

免許取消し
業務禁止違反
⇒ (必要的)免許取消し
2024r06年 問31肢1

免許取消し
所在地確知
⇒ (任意的)免許取消し。
⇒ 事務所所在地、宅建業者所在を確知できないとき、公告し、「30日以内に」申し出がない場合、免許を取り消すことができる。
2024r06年 問31肢2


免許取消し
免許条件違反
⇒ 免許取消し(任意的)
※ 免許更新時に限らず、条件違反で、取り消すことができる。
2024r06年 問38肢4


処分権者

処分の手続き

処分権者

・①指示、②業務停止は、免許権者及び業務区域の知事が処分権者です。
・③免許取消しは、免許権者だけです。

処分の手続き

処分の手続きを模式的に描いています。処分については、こういった一連の手続きがあります。

聴聞
・処分には前置として「聴聞」があり、②③では処分があると「公告」され一般に周知されます。
・聴聞は、原則非公開ですが、宅建業法の監督処分に関する聴聞は、公開されます。
⇒ 聴聞は、「免許基準」にでてきました。

通知
「通知」も「業者名簿の登載事項」『指示処分又は業務停止処分の場合』にありました。処分を受けた宅建業者の免許権者に通知するということです。


直近出題

処分前の聴聞

⇒ 宅建業者の処分(指示・業務停止・免許取消)に関する聴聞は、公開。

2024r06年 問31肢3

処分の公告

2024r06年 問31肢4



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