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監督 業法の監督
監督 法律用語としては「人や組織の行為の義務違反適否を監視し、必要な時は指示命令などを出すこと」です。免許権者が行います。 業法の監督 業法には3つの括りがあります。 (ⅰ) 指導、助言、勧告 (ⅱ) 報告、立入検査 (ⅲ) 処分 ・(ⅰ) 免許を受けた宅建業者に。 ・(ⅱ) 宅建業を営む者で「無免許で業務を営む者」含む。 ・(ⅲ) は宅建業者に対し、軽いものから①②③です。 ①指示、 ②業務停止、 ③免許取消し
直近出題
免許取消し 業務禁止違反 ⇒ (必要的)免許取消し 2024r06年 問31肢1 免許取消し 所在地確知 ⇒ (任意的)免許取消し。 ⇒ 事務所所在地、宅建業者所在を確知できないとき、公告し、「30日以内に」申し出がない場合、免許を取り消すことができる。 2024r06年 問31肢2 免許取消し 免許条件違反 ⇒ 免許取消し(任意的) ※ 免許更新時に限らず、条件違反で、取り消すことができる。 2024r06年 問38肢4
処分権者 処分の手続き
処分権者 ・①指示、②業務停止は、免許権者及び業務区域の知事が処分権者です。 ・③免許取消しは、免許権者だけです。 処分の手続き 処分の手続きを模式的に描いています。処分については、こういった一連の手続きがあります。 聴聞 ・処分には前置として「聴聞」があり、②③では処分があると「公告」され一般に周知されます。 ・聴聞は、原則非公開ですが、宅建業法の監督処分に関する聴聞は、公開されます。 ⇒ 聴聞は、「免許基準」にでてきました。 通知 「通知」も「業者名簿の登載事項」『指示処分又は業務停止処分の場合』にありました。処分を受けた宅建業者の免許権者に通知するということです。
処分前の聴聞 ⇒ 宅建業者の処分(指示・業務停止・免許取消)に関する聴聞は、公開。 2024r06年 問31肢3 処分の公告 2024r06年 問31肢4
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