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貸借 報酬 / 権利金

宅建士講座

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貸借の媒介

居住用建物

報酬の総額


貸借の媒介

貸主借主双方からを受ける報酬の合計額、これは借賃の1か月分となっています。

居住用の建物

借賃は非課税です。また、一方からの報酬の限度額があり、0.5月分となっていますが、依頼時の承諾によって限外があります。

報酬支払の総額

売買の場合には一取引につき媒介報酬の2倍、貸借の場合には借賃の1ヶ月分となります


直近出題

報酬
A 課税事業者、代理
B 免税事業者、媒介

⇒ 貸借の媒介であるBは、依頼主から事前に承諾を得ていないので、貸主から受ける報酬額は「借賃0.5月分+消費税」が上限。

⇒ Bが受け取れるのは、
「6万円×1.04=6万2,400円」。

⇒ Aは代理なので、Bの受領分を合わせた報酬合計額
「12万円×1.10=13万2,000円」
まで受け取れる。

2024r06年 問28肢1

貸借、権利金


権利金

権利金の授受

① 宅地、建物(居住用除く)の賃貸借で権利金の授受がある代理、媒介は、権利金の額を売買に係る代金の額とみなし、所定の報酬を受けることができる。
⇒ 居住用建物、適用されない。

② 権利金は、権利設定の対価で返還されないもの。
⇒ 名称として、保証金など。

③ 貸借の場合の報酬との、いずれかの選択ができる。
⇒ いずれかを選択する。


直近出題

報酬
免税事業者媒介

⇒ 権利金を代金とみなした場合の報酬(4万5000円)より、借賃分報酬(5万円)の方が大きい。

⇒ それぞれから受領した報酬5万円は、上限額5万2000円を下回る。(税の加算なし)

2024r06年 問28肢2



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