● 宅建士講座
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貸借の媒介 居住用建物 報酬の総額
貸借の媒介 貸主借主双方からを受ける報酬の合計額、これは借賃の1か月分となっています。 居住用の建物 借賃は非課税です。また、一方からの報酬の限度額があり、0.5月分となっていますが、依頼時の承諾によって限外があります。 報酬支払の総額 売買の場合には一取引につき媒介報酬の2倍、貸借の場合には借賃の1ヶ月分となります
直近出題
報酬 A 課税事業者、代理 B 免税事業者、媒介 ⇒ 貸借の媒介であるBは、依頼主から事前に承諾を得ていないので、貸主から受ける報酬額は「借賃0.5月分+消費税」が上限。 ⇒ Bが受け取れるのは、 「6万円×1.04=6万2,400円」。 ⇒ Aは代理なので、Bの受領分を合わせた報酬合計額 「12万円×1.10=13万2,000円」 まで受け取れる。 2024r06年 問28肢1
権利金
権利金の授受 ① 宅地、建物(居住用除く)の賃貸借で権利金の授受がある代理、媒介は、権利金の額を売買に係る代金の額とみなし、所定の報酬を受けることができる。 ⇒ 居住用建物、適用されない。 ② 権利金は、権利設定の対価で返還されないもの。 ⇒ 名称として、保証金など。 ③ 貸借の場合の報酬との、いずれかの選択ができる。 ⇒ いずれかを選択する。
報酬 免税事業者媒介 ⇒ 権利金を代金とみなした場合の報酬(4万5000円)より、借賃分報酬(5万円)の方が大きい。 ⇒ それぞれから受領した報酬5万円は、上限額5万2000円を下回る。(税の加算なし) 2024r06年 問28肢2
解説一覧
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