● 宅建士講座
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契約内容の別 必要的、任意的
契約内容の別 37条書面は『売買・交換』『貸借』の2つです。宅地建物の区別はありません。 必要的、任意的 37条事項は、必要的任意的の別に13あります。 ・「○」必要的:必ずあり記載 ・「△」任意的:あるとき記載 ・「▲」:35条事項にもあり ⇒ 35条事項「○」:「ありなし」の別とあるとき「概要内容」
直近出題
保全措置 ⇒ 35条書面(11) ⇒ 37条書面、記載事項でない。 2024r06年 問34肢1
必要的記載事項 既存建物
必要的記載事項 ①「当事者」契約の当事者 ②「表示」物件の表示 ②ー2「既存建物」▼ ③「額」売買交換なら代金、交換差金の額、貸借なら借賃の額、支払時期・方法 ④「引渡し」引渡しの時期 ⑤「移転申請」売買交換の場合、移転登記を申請 ➡ 既存建物▲ 2018(h30)年法改正の趣旨に「既存建物の取引における情報提供の充実」があり次の3点です。 (ⅰ)媒介契約、34条の2 1項4号 (ⅱ)35条事項、35条1項 6号の2 (ⅲ)37条事項、37条1項 2号の2 ➡ 35条事項(6-2)37条事項②ー2は条文号表記に合わせたもの。 ➡ 既存建物の情報提供 同じ「既存建物」ですが、35条37条で内容は異なります。 ・35条事項 (1)建物状況調査について (2)住宅、設計図書等、書類保存 ・37条事項 構造耐力、雨水侵入防止について当事者双方の確認事項
37条書面 ②表示 ⇒ 重要事項説明(35条説明)に使用した図書 ※ 「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」からの出題 2024r06年 問44肢1 37条書面 ②-2構造耐力、雨水 既存建物の貸借 ⇒ 貸借では非該当 2024r06年 問40肢4
任意的記載事項 契約不適合履行
任意的記載事項 あったときだけ記載します。 ⑥「授受」▲ ⑦「解除」▲ ⑧「賠償」▲ ⑨「金銭貸借」▲ ⑩「危険負担」 ⑪「契約不適合履行」▲ ⑫「租税」 ➡ 契約不適合履行 ・35条(13)にありました。 ・37条事項にも、契約不適合履行とありますが、ア)またはイ)となっています。そのうち『イ)履行に関して講ずべき保険保証契約の締結その他の措置』があったときに、その内容を記載します。35条の説明事項となっている契約適合履行は、このイ)の部分で、ア)は、入っていません。 『ア)契約不適合担保責任(民法上の契約不適合担保責任、特約含む)』という内容からすると、契約前の35条事項とするのが適切のようにも思えます。民法の特別法でもある宅建業法では、民法の上乗せ・変更規定についての規定であることから、すでに民法にある定めには言及しないという法律の枠組みです。
37条書面 ⑥借賃以外の金銭の授受 貸借 ⇒ 35条事項とも関連 2024r06年 問40肢2 37条書面 ⑧損害賠償額の予定、違約金 貸借 ⇒ 35条事項とも関連 2024r06年 問40肢3 37条書面 ⑫租税 貸借 ⇒ 貸借では非該当 2024r06年 問40肢1
解説一覧
35事項 5 ⇐
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