35条事項

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35条事項

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35条事項を内容分類、5グループに大別し、それぞれの事項数は以下で3つの表に示しています。

・基本的事項 … 5
・区分所有建物… 9
・既存建物  … 1
・契約関係  … 7
・相手方保護 …14

解説文は、表の見方で、各事項については後続のページに説明しています。

⇒ 表のうち、青マーカーをイラスト化しています。

⇒ 黄マーカーの
・「契約関係」「相手方保護」(期間、定期高齢、用途、保護精算、保護委託、保護取壊し)は、権利分野の民法、
・「相手方保護」(造成、土砂、津波、石綿、耐震)は制限分野の各法令に関わります。


直近出題

35条事項

(1)
2024r06年 問41肢1

(2)
2024r06年 問41肢4

(3)
2024r06年 問37肢4

(4)
2024r06年 問26肢1

(5)
2024r06年 問37肢3

(6)⑥
2024r06年 問26肢4

(6)⑧
2024r06年 問26肢3


契約内容の別
・宅地売買交換
・建物売買交換
・宅地貸借
・建物貸借

購入者等の利益保護の観点

契約内容の別(4パターン)

・宅地 / 売買交換
・建物 / 売買交換
・宅地 / 貸借
・建物 / 貸借

購入者等の利益保護の観点

35条事項は、宅建業法第一条目的に「購入者等の利益の保護」の為にあります。

⇒ 「事項×4パターン」となりますが、それぞれ購入者利益保護の観点で、どのような説明が適切かという目線で見ると、一本線で筋が通って理解しやすいです。


直近出題

35条事項

(6-2)
2024r06年 問37肢2

(11)
2024r06年 問34肢1

(14)③-2
2024r06年 問37肢1


説明要否と内容

説明の要否と内容

①「○」その事項について有無、あるないを示し、ある場合には概要・内容を説明。
②「△」ある時に説明、なければ説明しなくてもいい(ないことを示さなくてもよいという意味)。
③「-」対応なし。

問題の問われ方、回答の仕方

「(契約内容の別)の場合、~について説明しなければならない/説明する義務はない。」という記述です。

⇒ 取得あるいは借りようとする者の利益保護には、どんな説明が適切かという観点で回答します。


直近出題

35条事項

(14)⑥
2024r06年 問41肢3

14)⑬
2024r06年 問41肢2



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解説一覧

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