● 宅建士講座
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35条事項
35条事項 35条事項を内容分類、5グループに大別し、それぞれの事項数は以下で3つの表に示しています。 ・基本的事項 … 5 ・区分所有建物… 9 ・既存建物 … 1 ・契約関係 … 7 ・相手方保護 …14 解説文は、表の見方で、各事項については後続のページに説明しています。 ⇒ 表のうち、青マーカーをイラスト化しています。 ⇒ 黄マーカーの ・「契約関係」「相手方保護」(期間、定期高齢、用途、保護精算、保護委託、保護取壊し)は、権利分野の民法、 ・「相手方保護」(造成、土砂、津波、石綿、耐震)は制限分野の各法令に関わります。
直近出題
35条事項 (1) 2024r06年 問41肢1 (2) 2024r06年 問41肢4 (3) 2024r06年 問37肢4 (4) 2024r06年 問26肢1 (5) 2024r06年 問37肢3 (6)⑥ 2024r06年 問26肢4 (6)⑧ 2024r06年 問26肢3
契約内容の別 ・宅地売買交換 ・建物売買交換 ・宅地貸借 ・建物貸借 購入者等の利益保護の観点
契約内容の別(4パターン) ・宅地 / 売買交換 ・建物 / 売買交換 ・宅地 / 貸借 ・建物 / 貸借 購入者等の利益保護の観点 35条事項は、宅建業法第一条目的に「購入者等の利益の保護」の為にあります。 ⇒ 「事項×4パターン」となりますが、それぞれ購入者利益保護の観点で、どのような説明が適切かという目線で見ると、一本線で筋が通って理解しやすいです。
35条事項 (6-2) 2024r06年 問37肢2 (11) 2024r06年 問34肢1 (14)③-2 2024r06年 問37肢1
説明要否と内容
説明の要否と内容 ①「○」その事項について有無、あるないを示し、ある場合には概要・内容を説明。 ②「△」ある時に説明、なければ説明しなくてもいい(ないことを示さなくてもよいという意味)。 ③「-」対応なし。 問題の問われ方、回答の仕方 「(契約内容の別)の場合、~について説明しなければならない/説明する義務はない。」という記述です。 ⇒ 取得あるいは借りようとする者の利益保護には、どんな説明が適切かという観点で回答します。
35条事項 (14)⑥ 2024r06年 問41肢3 14)⑬ 2024r06年 問41肢2
解説一覧
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