● 宅建士講座
一覧 1050222
問合せフォーム
申込みフォーム
宅建士の事務 略称5つ 35条37条違い
宅建士がすべき事務 (ⅰ) 35条1項、重要事項の説明 (ⅱ) 35条5項、重要事項説明書への記名 (ⅲ) 37条3項、契約書面への記名 ⇒ 独占業務とされるものです。 略称5つ ●35条「重要事項の説明等」 契約成立までの間に「事項」を記載した「書面」を交付して「説明」させなければならない。 ・35条事項 ・35条書面 ・35条説明 ●37条「契約書面の交付」 契約を締結したときは、遅滞なく、「事項」を記載した「書面」を交付しなければならない。 ・37条書面 ・37条事項 35条37条の違い ①35条契約前(直前ok)、37条後 ②35条説明あり、37条説明不要
35条説明・書面 宅建士の関わり
35条(重要事項)説明 ・宅建業者は宅建士をして、重要事項につき書面交付とともに説明をさせなければならない。 ・相手は、取得または借りようとしている買主・借主。 ⇒ 「自ら貸借」は宅建業ではありませんが、貸借の代理・媒介をする宅建業者には、業法規定が及ぶことから「借りようとしている借主」も説明相手です。 ⇒ 相手が宅建業者には不要。 宅建士の関わり ①士証の提示 35条説明前に士証を提示します。 ②書面への記名 35条書面、37条書面には、宅建士が記名します。記名は「氏名の記載」でゴム印や印刷OKです。 ⇒ 従前は記名押印でしたが、デジタル化オンライン化の推進を受け記名のみ(2022令4改正)。 ➡ 説明・書面記名とも、宅建士は専任でなくてもよい。
直近出題
35条説明 ⇒ 専任の宅建士でなくてよい。 2024r06年 問26肢2
37条書面 (ⅰ) 交付義務 (ⅱ) 交付相手 (ⅲ) 業法書面 (ⅳ) 宅建士記名
37条書面 (ⅰ)交付義務は宅建業者です。 (ⅱ)交付相手は3パターン ①当事者(売買)として契約締結…相手方 ②代理(売買・貸借)して契約締結…相手方及び代理依頼者 ③媒介(売買・貸借)により契約成立…当該契約の各当事者 (ⅲ)業法契約書面と民法契約書 宅建業法に基づき契約にともない交付すべき書面で、民法に基づく契約時に作成される契約書とは別ですが「定められた事項記載があればその契約書でOK」です。契約書に37条事項が記載されているのであれば「37条書面」としてよいということです。 (ⅳ)宅建士の記名 35条説明、35条書面に記名する宅建士と、37条書面で記名する宅建士は同一でなくても、また専任でなくても構わないです。
37条書面 電磁的方法による提供 ⇒ もとより、説明不要。 2024r06年 問35肢1 37条書面 電磁的方法による提供 ⇒ 宅建士明示 ⇒ 書面交付における宅建士記名と同様。 2024r06年 問35肢2 37条書面 電磁的方法による提供 ⇒ 承諾後の申出のとき、提供できない。 2024r06年 問35肢3 37条書面 電磁的方法による提供 ⇒ 書面交付とみなされる。 2024r06年 問35肢4 37条書面 記載事項 ⇒ もとより、不記載とする限外がない。 ⇒ 建物賃貸借の媒介、借賃等の例示は設題文の嵩増し。 2024r06年 問44肢2 37条書面 業者間取引の媒介 ⇒ もとより、業者間取引の適用除外はない。 ⇒ 宅地売買契約の媒介、引渡し時期の例示は設題文の嵩増し。 2024r06年 問44肢3 37条書面 交付 ⇒ 宅建業者が買主の場合も、相手方売主に交付する。 ⇒ 不交付を認める限外がない。 2024r06年 問44肢4
複数の宅建業者 ①説明交付義務 ②共同と責任 ③宅建士の記名
複数の宅建業者 ①説明交付義務 35条37条に基づく説明交付義務は、取引に係わる宅建業者すべてにあります。 ②共同と責任 このとき、それぞれ別個ではなく、共同して説明したり交付することは認められています。ただし、それぞれの宅建業者が、35条37条に関わる責任を負います。 ③宅建士の記名 書面への宅建士の記名は連名でします。それぞれの宅建業者のそれぞれに所属している宅建士の記名が必要で、これを連名でするということです。
解説一覧
帳簿 2 ⇐
| ⇒ 35事項 1