● 宅建士講座
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標識の設置 標識の掲示
標識の設置 一定場所について「標識」掲示義務があります。 ① 専任宅建士の設置場所 事務所等の事務所、出張所、案内所、展示場。 ⇒ 設置した宅建業者に標識掲示義務があります。 ② 分譲物件の所在する場所 宅地建物の別を問わず、分譲物件のある場所(イラストでは分譲マンション)。 ⇒ 貸借や交換に係わる物件は、該当しません。 標識の掲示 標識の掲示様式は、場所の区分①②で違う点があります。 ① 宅建士の氏名 ② 代理・媒介の場合、売主の称号または氏名 ⇒ 業法施行規則に、詳細別記。
業務開始前届出
業務開始前の届出 専任の宅建士を置く場所では、業務開始前の届出義務があります。 ① 期限 業務開始10日前までに届出 ② 届出事項 ・所在地 ・業務内容 ・業務期間 ・専任宅建士の氏名 ② 届出先 免許権者及び所在地都道府県知事 ⇒ 国土交通大臣の場合は、所在地管轄の都道府県知事を経由。
直近出題
届出をすべき場所 ⇒ 宅建士設置義務のある場所 2024r06年 問39肢1 届出をすべき場所 代理媒介の案内所 売主、申込みを受ける場合 ⇒ 売主も業務開始前届出 2024r06年 問39肢3 届出をすべき場所 ⇒ 業務開始10日前までに ⇒ 実施場所の知事、免許権者 2024r06年 問39肢4
解説一覧
帳簿 1 ⇐
| ⇒ 35条37条 1