従業者名簿、帳簿
・『事務所ごと』に備えます。宅建業者に作成義務があります。
・従業者名簿、帳簿についてポイントが3つです。
① 閲覧義務
② 保存期間
③ 記載内容
以下それぞれ記します。
(ⅰ)従業者名簿
①あり、取引関係者から請求があったとき。
②記載日から10年間
③
・氏名、住所、生年月日、
・証明書の番号、主たる職務内容、宅建士であるか否かの別、
・従業者となった年月日、従業者でなくなった年月日
(ⅱ)帳簿
①なし
②
・取引年度末日閉鎖から5年間
・自ら売主の新築住宅、10年間。「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(履確法)」に関係します。
③
・取引年月日、宅地建物の所在地、面積など
・取引のあった都度、帳簿記載。
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