● 宅建士講座
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契約締結時期 不告知、不実告知
契約締結時期 (ⅰ)広告時期の制限と同じく、 ①開発許可、②建築確認、③宅盛法許可・農地法転用許可の前には、契約締結が制限されます。 (ⅱ)制限となる契約等 広告と異なり、貸借関係の契約については制限されません。 ⇒ 「自ら貸借」はもとより宅建業ではないので、貸主の広告や契約に業法規制は及びません。それ故、宅建業者の代理・媒介においても制限がないという扱いです。 重要事実の不告知、不実告知 ・環境・交通等の利便等 ・35条重要事項、37条契約事項‥後述「宅建士としてすべき事務」に関わります。
直近出題
禁止事項 不実の告知 ⇒ 勧誘における重要事実の不告知、不実告知 2024r06年 問42肢2
手付貸与 不当な行為 履行遅延 守秘義務
手付貸与の禁止 売買契約や賃貸借契約において、契約成立の有無を問わず、行為そのもの、手付貸与について働きかけをするということもダメです。 ⇒ 契約交渉としての、代金引下げや賃料値下げの提案はokです。 不当な行為の禁止 「迷惑電話、不当な行為バラエティ」と「威迫」とあります。 ⇒ 威迫は、相手側が不安に思うような態度をとること全般です。 不当な履行遅延の禁止 契約は履行が求められます。「不当な履行遅延の禁止」として定めがあるのは、3点です。 ①登記 ②引渡し、 ③対価の支払い 守秘義務 宅建業者だけではなく、使用人、従業員全体について、業務上知りえた秘密を他に漏らさないことを定めています。
禁止事項 断定的判断を提供 ⇒ 利益を生ずることが確実であると誤解 2024r06年 問42肢1
解説一覧
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