業務通則 契約

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業務通則 契約

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契約締結時期

不告知、不実告知

契約締結時期

(ⅰ)広告時期の制限と同じく、
①開発許可、②建築確認、③宅盛法許可・農地法転用許可の前には、契約締結が制限されます。
(ⅱ)制限となる契約等
広告と異なり、貸借関係の契約については制限されません。
⇒ 「自ら貸借」はもとより宅建業ではないので、貸主の広告や契約に業法規制は及びません。それ故、宅建業者の代理・媒介においても制限がないという扱いです。

重要事実の不告知、不実告知

・環境・交通等の利便等
・35条重要事項、37条契約事項‥後述「宅建士としてすべき事務」に関わります。


直近出題

禁止事項
不実の告知

⇒ 勧誘における重要事実の不告知、不実告知

2024r06年 問42肢2


手付貸与

不当な行為

履行遅延

守秘義務

手付貸与の禁止

売買契約や賃貸借契約において、契約成立の有無を問わず、行為そのもの、手付貸与について働きかけをするということもダメです。
⇒ 契約交渉としての、代金引下げや賃料値下げの提案はokです。

不当な行為の禁止

「迷惑電話、不当な行為バラエティ」と「威迫」とあります。
⇒ 威迫は、相手側が不安に思うような態度をとること全般です。

不当な履行遅延の禁止

契約は履行が求められます。「不当な履行遅延の禁止」として定めがあるのは、3点です。
①登記
②引渡し、
③対価の支払い

守秘義務

宅建業者だけではなく、使用人、従業員全体について、業務上知りえた秘密を他に漏らさないことを定めています。


直近出題

禁止事項
断定的判断を提供

⇒ 利益を生ずることが確実であると誤解

2024r06年 問42肢1



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