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業務通則 広告関連
業務通則 「通則」は、宅建業の業務全般の定めです。通則に「広告」についての定めがあります。 広告関連 ・広告については「無免許で宅建業を営む表示や広告してはならない、あるいは自己の名義をもって他人に宅建業を営む表示や広告してはならない」とする無免許営業等の禁止規定がありました。 ・また、関連するものに景表法「不動産の表示に関する公正競争規約」があります。業者団体の自主規制をオーソライズしてしたもので、賃貸・管理も含め「不動産業」での括りです。
誇大広告の禁止
誇大広告の禁止 (1) 広告の媒体は問わない、新聞広告、チラシ、インターネットさまざまありますが、媒体を問わず広告は全て規制されます。 (2) 違反の場合、業停・免取、場合により懲役・罰金で、厳し目の措置が設けられています。広告は、消費者にとって取引はじめの判断材料なので、きちんとただしい情報を提供すべきというのが、趣旨としてあります。 ● 一例 ①おとり広告 集客のために条件のよい物件を広告し、実際は他の物件の取引をしようとすること。 ②金額表示 対価は、消費税が含まれる「本体価格プラス消費税」で示すこと。
直近出題
誇大広告 ⇒ 契約成立後の広告掲載は、おとり広告とされる。 2024r06年 問33肢1
広告開始時期 取引態様 宅建業に関わる契約
広告の開始時期 制限分野、以下の許可があってから、広告することとされます。 ①開発許可(都計法29条) ②建築確認(建基法6条) ③宅造(宅盛)法、農地法転用 取引態様の明示 ①「当事者」として売買交換 ②「代理」して売買・交換・貸借 ③「媒介」して売買・交換・貸借 ・取引態様は、取引における宅建業者の立場や関与の在り方です。 ・広告時および注文を受けた時、取引態様を明示します。 宅建業に関わる契約 事務所は「宅建業に関わる契約」を締結権限者がいる場所でした。宅建業に関わる契約は、①②両者をいいます。 ①宅地建物の売買契約 ②代理・媒介を受託するときの代理契約、媒介契約
広告開始 取引態様 ⇒ 工事完了前であっても許可後があれば、広告はできる。 ⇒ 広告には、取引態様の別を明示する。 2024r06年 問33肢3 数回の広告 取引態様の別 2024r06年 問33肢4
解説一覧
供託 3 ⇐
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