還付手続き

32~33 供託 3

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請求できる債権


還付の限度


協会の還付

還付請求できる債権

①手付金の返還
②債務不履行等の損害賠償
⇒ 物件の広告宣伝は「業に関する取引」とされません。

還付の限度(弁済の範囲)


(ⅰ)直接供託‥・供託額が限度
・『主たる事務所、他の事務所3 で営業保証金2500万円』の場合、供託額2500万円が還付の上限。
・残余は民法
請求額3000万円で還付2500万円の残余500万円については、民法による請求ことになります。

(ⅱ)保証協会
直接供託したとする営業保証金の相当額で、直接供託と同額です。

保証協会の還付

・認証
還付の請求にあたって、協会による弁済額の認証が必要です。
・社員前の債権
社員となる以前の債権も、還付請求の対象です。直接供託から協会社員への変更の場合、公告なしに営業保証金の取戻しができるので、その対応とされます。


直近出題

還付請求できる債権

⇒ 業に関する取引で生じた債権

2024r06年 問27肢2

保証協会の還付

⇒ 直接供託したとする営業保証金の相当額

2024r06年 問36肢2


還付後

還付後


(ⅰ)営業保証金の不足額の供託
・供託所から免許権者、免許権者から宅建業者へと通知。
・通知 2 週間以内に営業保証金の不足額を供託します。その旨 2 週間以内に免許権者に届出。
・補充の供託をしないと、業務停止、免取処分となる場合も。

(ⅱ)還付充当金の納付
・協会は 2 週間以内に還付相当額の弁済業務保証金を供託。
・「還付充当金」名目で当該社員に、2週間以内の納付を通知。
・納付のない場合、社員の地位を失う。事業を継続するには、直接、営業保証金を供託する。ない場合、業務停止処分。

➡ 還付があった場合、最終的には当該宅建業者が負担する。



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解説一覧

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