還付請求できる債権
①手付金の返還
②債務不履行等の損害賠償
⇒ 物件の広告宣伝は「業に関する取引」とされません。
還付の限度(弁済の範囲)
(ⅰ)直接供託‥・供託額が限度
・『主たる事務所、他の事務所3 で営業保証金2500万円』の場合、供託額2500万円が還付の上限。
・残余は民法
請求額3000万円で還付2500万円の残余500万円については、民法による請求ことになります。
(ⅱ)保証協会
直接供託したとする営業保証金の相当額で、直接供託と同額です。
保証協会の還付
・認証
還付の請求にあたって、協会による弁済額の認証が必要です。
・社員前の債権
社員となる以前の債権も、還付請求の対象です。直接供託から協会社員への変更の場合、公告なしに営業保証金の取戻しができるので、その対応とされます。
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