保証金の供託

32~33 供託 2

保証金 / 届出と事業開始 / 比較

宅建士講座

一覧 0990222

問合せフォーム

申込みフォーム


保証金の供託

保証金の供託

保証金の供託
営業保証金
弁済業務保証金

金品の評価割合

業者の負担額
(ⅰ) 直接供託の保証金
(ⅱ) 協会供託の分担金

供託は2ルートあります。供託所、保証協会の対比でみます。

保証金の供託


(ⅰ) 左、直接供託の保証金
宅建業者が「主たる事務所」の最寄りの供託所に「営業保証金」を直接、供託します。

(ⅱ) 右、協会供託の分担金
業法に「宅地建物取引業保証協会)」の規定があります。宅建業者は社員になり「(弁済業務保証金)分担金」を協会に納付します。保証協会は分担金を「弁済業務保証金」として供託します。

保証金とする金品の評価割合

金銭以外に、国債100%、地方債90%、一定の有価証券は80%で、充てることができます。

業者の負担額


(ⅰ) 営業保証金
主たる事務所1000万円+(その他の事務所の箇所数×500万円)。「主たる事務所」のみでも1000万円、これはちょっと中小事業者には参入しにくい金額です。

(ⅱ) (弁済業務保証金)分担金
主たる事務所60万円+(その他の事務所×30万円)。ずいぶん小さくなり、営業保証金の6%です。
⇒ 分担金は、金銭に限ります。

➡ 宅建業法では、直接供託が原則です。協会供託は、その免除措置とされます。


直近出題

供託
保証金とする金品の評価割合

⇒ 国債100%、地方債90%、その他債券は80%

2024r06年 問27肢3

供託所
事務所新設

⇒ 主たる事務所の最寄りの供託所

2024r06年 問27肢4

協会供託
分担金

⇒ 加入日までに納付

2024r06年 問36肢1

供託の届出と事業開始


供託の届出

届出なし

免許権者への届出

(ⅰ)直接供託は宅建業者が、
(ⅱ)の場合には保証協会が社員(宅建業者)の免許権者に届け出ます。
・事業開始前に届出します。
・事務所増設では営業開始前に、追加供託しなければなりません。

ないときの免許権者

①免許3月以内に届け出ないときには、催告します。
②催告1月以内に届出がないと、免許取消しができます。(任意)

免許・供託の比較


保証協会
(全宅)
(全日)

免許・供託

保証協会


① ハトとウサギのロゴマーク
業法指定の保証協会は2つ、宅建業者だけが、いずれかに加入でき、社員となります。
・ハト「全国宅地建物取引業保証協会」
・ウサギ「全日本不動産保証協会」です。
⇒ どちらも手品の仕込み動物で、趣を感じます。

② 弁済業務保証金
社員の分担金納付後1週間以内に「弁済業務保証金」名目で国交大臣の定める供託所に供託します。

免許・供託の比較

大手は直接供託、中小は保証協会と言われています。
①平成30年度の宅地建物取引業者数、全体12万4000台。
②大臣免許2500、知事免許121,880(98%)。
③保証協会加入数120,654、直接供託4000弱3%、ほとんどが保証協会を通じた供託です。

➡ 少数の資本力のある大手が大臣免許・直接供託、大半の中小は知事免許・協会供託という構図がイメージできます。



↑戻る

解説一覧

供託 1    

|    供託 3


© 2004-2025 sdwork.net All rights Reserved.