保証金の供託
営業保証金
弁済業務保証金
金品の評価割合
業者の負担額
(ⅰ) 直接供託の保証金
(ⅱ) 協会供託の分担金
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供託は2ルートあります。供託所、保証協会の対比でみます。
保証金の供託
(ⅰ) 左、直接供託の保証金
宅建業者が「主たる事務所」の最寄りの供託所に「営業保証金」を直接、供託します。
(ⅱ) 右、協会供託の分担金
業法に「宅地建物取引業保証協会)」の規定があります。宅建業者は社員になり「(弁済業務保証金)分担金」を協会に納付します。保証協会は分担金を「弁済業務保証金」として供託します。
保証金とする金品の評価割合
金銭以外に、国債100%、地方債90%、一定の有価証券は80%で、充てることができます。
業者の負担額
(ⅰ) 営業保証金
主たる事務所1000万円+(その他の事務所の箇所数×500万円)。「主たる事務所」のみでも1000万円、これはちょっと中小事業者には参入しにくい金額です。
(ⅱ) (弁済業務保証金)分担金
主たる事務所60万円+(その他の事務所×30万円)。ずいぶん小さくなり、営業保証金の6%です。
⇒ 分担金は、金銭に限ります。
➡ 宅建業法では、直接供託が原則です。協会供託は、その免除措置とされます。
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