供託と還付

32~33 供託 1

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供託

供託と還付
①供託
②取引
③債権・請求権
④還付の請求
⑤還付

「供託」を中心に営業保証金と保証協会について全体の流れです。

供託

債権や損害賠償請求権が発生した時の弁済の担保に国が関与する制度です。金銭金品を供託所(法務局の一機関)に供託します。

供託と還付

①供託
業務開始には、金銭・有価証券等の供託が義務づけられています。
②取引
・還付が受けられるのは「業に関する取引」に限られます。
・取引相手が宅建業者である場合「還付請求」はできません。
③債権・請求権
金払えとか金返せとか弁償せいという金銭の問題です。弁済のない場合、④に移ります。
④還付の請求
業者が供託している供託金からの弁済を請求します。
⑤還付
供託金からの弁済です。



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解説一覧

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