資格登録の基準

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資格登録の基準 / 登録関係

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資格登録の基準

資格登録の基準

基準

免許欠格と同一類似

登録の消除

基準

免許と比べた前知識です。
・登録の欠格事由は、免許の欠格事由がほぼかぶります。
・免許では「取消し」でしたが、登録は「消除」です。
・免許は法人も対象でしたが、宅建士は個人(自然人)にのみに与えられる資格です。

免許欠格と同一類似

①『不正等による免取+決定前の廃業・解散、辞任』の経歴
②『犯罪歴』同一類似
③『該当』心身の故障、破産者

登録の消除

①不正
以前に登録が消除され、資格登録、士証交付の不正
②違反
指示処分、事務禁止処分に違反
③聴聞前の本人消除
免許取消しと同じで、登録消除には聴聞があります。
④禁止期間内の消除
事務禁止処分は1年以内と限定されていますが、その間に登録消除した場合、その期間内は資格登録できません。再度試験を受け登録する者を防ぐ措置です。

登録関係

登録関係

試験

登録後の手続き

試験

都道府県知事は以下をできます。
①不正の者の合格取消し
②3年以内の受験禁止
事務禁止期間内の再受験への対応ともいえます。

登録後の手続き

①登録申請、登録簿登載
②変更の登録
・登録事項に変更があつたとき「変更の登録」を申請します。
・『氏名又は住所の変更』のとき、「変更の登録」と「士証書換え」を同時にやります。
・『本籍や従業先の変更』は、士証書替えの義務はありません。


直近出題

士登録
変更の登録

⇒ 住所変更

2024r06年 問43肢1


登録の移転

業免許と士登録の比較

登録の移転

登録している都道府県以外の都道府県の事務所に従事又は従事しようとするとき、従業先の都道府県に登録移転することができます。
①任意です。
②有効期間
士証は移転先の知事より交付されるます。有効期間は、従前の士証の残存期間になります。

業免許と士登録の比較

・業者名簿‥変更の届出
・士登録簿‥変更の登録
・免許替え‥義務。放置で免許取消し処分。免許有効期間1から。
・士「登録の移転」‥任意。有効期間は残存期間。



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解説一覧

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