● 宅建士講座
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設置義務 一団
設置義務 業務に関わる「事務所等」には宅建士の設置が義務づけられ、成年者で専任であることとされます。 ①成年者 ・民法…18歳以上、及び営業に関し成年と同一の行為能力 ・業法…営業に関し宅建業者、法人役員が宅建士であるとき ②専任 他の事務所等との兼任でない、かつ常勤であり非常勤ではない。 ・(イラスト中の)一団 一団は10以上。分譲地10区画、分譲マンション10戸。
士設置の場所 クーリングオフとの関係
士設置の場所 「施設の継続性」や「契約権限のある者の有無」で区分されます。 (ⅰ) 事務所 ・継続性+権限者 ・従業者数の5分の1以上 (ⅱ) 事務所「等」‥1以上の設置 ①出張所‥継続あり、権限なし ②その他‥継続なし ・売主宅建業者が設置する案内所 ・代理媒介業者が設置する案内所 ・展示会の一時的な催し ➡ クーリングオフとの関係 宅建士設置義務のある事務所等での買受け申込みは、テントなど一時的な仮設場所でない限り、クーリングオフ(後述)の適用除外となり、注意ポイントです。
直近出題
届出をすべき場所 ⇒ 宅建士設置義務のある場所 2024r06年 問39肢1 届出をすべき場所 一団の分譲の案内所 クーリング・オフの適用除外 ⇒ マンション分譲モデルルーム、戸建分譲モデルハウスは適用除外(土地に定着する建物内)。 ⇒ 別荘地等のテント張り、仮設小屋等の一時的かつ移動容易な施設は、適用除外に該当しない。(クーリングオフ適用)🤣 2024r06年 問39肢2
適合措置
適合措置 ・事務所では「従業者数の5分の1以上」、等では「1以上」の宅建士設置が義務づけられていますが、退任や退職で不足した場合、2週間以内に適合措置を取ることとされています。 ・適合措置を執らなかった場合、業務停止の処分があります。
宅建士 適合措置 ⇒ 2週間以内 2024r06年 問29肢4
解説一覧
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