刑の種類

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宅建士講座

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・罰金、拘留で線引き

勾留
科料、過料

⇒ ()便宜上の読み分け

刑の種類

・刑罰は、生命刑、自由刑、財産刑に分かれます。
・懲役、禁錮、拘留は自由刑、罰金、科料は、財産刑です。
・拘留(テコウリュウ)はなじみがないのですが、「罰金以上欠格、拘留以下非該当」とする免許基準の線引きがあります。

勾留

・同じ読みの勾留(カギコウリュウ)は、刑罰ではなく、刑事訴訟法に基づく犯罪嫌疑の被疑者被告人に対する処分です。

科料、過料

・科料(トガリョウ)にも同じ読みで過料(アヤマチリョウ)があります。
・科料は刑事罰で、過料は行政罰です。「罰則」に宅建士への過料があります。



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