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欠格事由 (1) 5年欠格 (2) 該当欠格 審査対象の範囲
欠格事由 免許には基準があり、新規申請、更新、変更、免許換えの際に審査されます。免許されない事由を『欠格事由』とし、2つに類型しています。以下、続きあります。 (1) 5年欠格 該当すると5年間免許されない。 (2) 該当欠格 該当で免許されず、すでに免許されている場合には取消し。 ➡ 審査対象の範囲 個人営業では代表者、政令使用人(契約権限のある者)、法人では代表者や役員、政令使用人のほか、法人そのものも対象者です。法定代理人が関わることもあり、広い間口で審査されます。
5年欠格 ①免許取消し ②廃業・解散 ③退任 聴聞
(1)5年欠格 ①「不正・不当・不誠実」による免許取消し ②「①」前の廃業・解散 ③「①②」前の退任 ⇒ ②③は、次のような事情によります。 ➡ 聴聞 (イラスト)①の処分前には「聴聞」の手続きがあります。聴聞に至るのは、①事案です。そうすると、決定前に廃業等、法人であれば解散して『5年欠格』を回避する業者がいます。さらに、聴聞には先立って「聴聞の公示」の手続きあるので、それを見越して退任する法人役員がいます。 ⇒ そのため②③となります。
②廃業 『つぶして、またつくろう』 ③退任 『やめて、潜りこもう』
②「①」前の廃業等 聴聞公示から処分決定までに、廃業等の届出をした者(役員等含む)は届出日から『5年欠格』。 ③「①②」前の退任 聴聞の公示前60日以内に退任した役員等は『5年欠格』。この者の他業者へのに入社で、業免取。 ⇒ 処分決定前の廃業解散、聴聞公示前の役員退任の場合、そうした者が、新たに宅建業に関わることを阻止しています。
④犯罪歴
④犯罪歴 犯罪を犯した場合、免許は取り消され、5年欠格となります。犯罪歴として「禁錮」「罰金」を区別しています。いずれも刑法に係わる刑罰です。 ●禁錮以上 ●罰金刑で次のもの ・宅建業法 ・暴力団対策法(略称) ・脅迫罪、背任罪、暴力関係 ➡ 罪状では罰金が軽いのですが、免許欠格としてみるとより厳しい基準ということです。 ➡ 後述「刑の種類」の説明へ
(2)該当欠格
(2)該当欠格 該当すると免許されない、あるいは免許取消しになります。 (ⅰ)不当不正不誠実のおそれ ⇒ 暴力団関係者の排除を意図 (ⅱ)申請の記載欠落、虚偽申請 (ⅲ)申請者が制限行為能力者、破産者。 ⇒ 制限行為能力者は条文改正で「心身の故障」の表記に。 ➡ 対象者は「代表者、役員、使用人、法定代理人、法人そのもの」と幅広く括られています。
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