免許の基準

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免許基準 / 5年欠格 / 該当欠格

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免許の基準

免許の基準

欠格事由
(1) 5年欠格
(2) 該当欠格

審査対象の範囲

欠格事由

免許には基準があり、新規申請、更新、変更、免許換えの際に審査されます。免許されない事由を『欠格事由』とし、2つに類型しています。以下、続きあります。
(1) 5年欠格
該当すると5年間免許されない。
(2) 該当欠格
該当で免許されず、すでに免許されている場合には取消し。

➡ 審査対象の範囲
個人営業では代表者、政令使用人(契約権限のある者)、法人では代表者や役員、政令使用人のほか、法人そのものも対象者です。法定代理人が関わることもあり、広い間口で審査されます。

5年欠格

5年欠格

5年欠格

①免許取消し
②廃業・解散
③退任

聴聞

(1)5年欠格

①「不正・不当・不誠実」による免許取消し
②「①」前の廃業・解散
③「①②」前の退任
⇒ ②③は、次のような事情によります。

➡ 聴聞
(イラスト)①の処分前には「聴聞」の手続きがあります。聴聞に至るのは、①事案です。そうすると、決定前に廃業等、法人であれば解散して『5年欠格』を回避する業者がいます。さらに、聴聞には先立って「聴聞の公示」の手続きあるので、それを見越して退任する法人役員がいます。
⇒ そのため②③となります。


②廃業
『つぶして、またつくろう』

③退任
『やめて、潜りこもう』

②「①」前の廃業等
聴聞公示から処分決定までに、廃業等の届出をした者(役員等含む)は届出日から『5年欠格』。

③「①②」前の退任
聴聞の公示前60日以内に退任した役員等は『5年欠格』。この者の他業者へのに入社で、業免取。

⇒ 処分決定前の廃業解散、聴聞公示前の役員退任の場合、そうした者が、新たに宅建業に関わることを阻止しています。


④犯罪歴

④犯罪歴
犯罪を犯した場合、免許は取り消され、5年欠格となります。犯罪歴として「禁錮」「罰金」を区別しています。いずれも刑法に係わる刑罰です。
●禁錮以上
●罰金刑で次のもの
・宅建業法
・暴力団対策法(略称)
・脅迫罪、背任罪、暴力関係

➡ 罪状では罰金が軽いのですが、免許欠格としてみるとより厳しい基準ということです。
➡ 後述「刑の種類」の説明へ

該当欠格


(2)該当欠格

(2)該当欠格

該当すると免許されない、あるいは免許取消しになります。

(ⅰ)不当不正不誠実のおそれ
⇒ 暴力団関係者の排除を意図
(ⅱ)申請の記載欠落、虚偽申請
(ⅲ)申請者が制限行為能力者、破産者。
⇒ 制限行為能力者は条文改正で「心身の故障」の表記に。

➡ 対象者は「代表者、役員、使用人、法定代理人、法人そのもの」と幅広く括られています。



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