宅建業者名簿

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宅建業者名簿 / 登載事項

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宅建業者名簿

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業者名簿

宅建業者名簿

免許権者は、免許した業者について宅地建物取引業者名簿を作成します。一般に、閲覧できます。

①大臣免許
国土交通省地方整備局で閲覧

②知事免許
・都道府県の担当部署
・大臣免許業者のうち、当該都道府県に本店を置く業者の名簿も置かれる。

登載事項


登載事項

登載事項の変更

登載事項

業者の経歴などが記載されます。
①免許証番号、免許年月日
②商号、名称
③(個人)氏名、政令使用人
④(法人)代表者・役員、政令使用人
⑤事務所の名称、所在地
会社名と事務所名称が、異なる場合があります。
⑥事務所ごとに置かれている専任の宅建士の氏名
⑦取引一任代理
不動産証券の取扱いの場合
⑧その他
(ⅰ)指示、業務停止の処分歴※
(ⅱ)宅建業以外の事業。建設業と宅建業を兼業するような場合。
※ (後述)監督、処分

登載事項の変更

・②から⑥、変更30日以内に免許権者に届出義務。
・⑧(ⅰ)、処分があったとき、処分元から通知される。



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