事務所と免許

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事務所 / 免許権者 / 免許換え

宅建士講座

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事務所と免許

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事務所



宅建業に係る契約

事務所の要件

①継続的に業務ができる施設
社会通念上事務所として認識される程度の形態を備えたもの

②契約締結権限を有する使用人
宅建業に係る契約ができる権限を有する使用人を置くこと。
⇒ 使用人は、事務所の代表者をはじめ契約権限を有する者が該当します。

宅建業に係る契約

①自ら売主として、買主との間の売買契約
②媒介・代理の依頼を受ける、依頼者との間の媒介契約・代理契約

免許権者


免許権者

本店支店

免許権者

免許権者は、都道府県知事と国土交通大臣の2通りがあります。
①知事免許
一つの都道府県だけに事務所がある場合には都道府県知事
②大臣免許
2以上の都道府県に事務所がわたる場合には、国土交通大臣が免許権者になります。

本店支店と事務所

・本店
宅建業に関わらなくても、全体を統括するのであれば事務所とされます。建設業と宅建業を併業していて、本店では宅建業に関わらない、宅建業に関わる契約というのをしなかったとしても、他の事務所の管理運営を統括している場合、本店は宅建業に関わらなくても事務所です。
・支店
宅建業に関わる契約のない場合は、事務所ではありません。

免許換え、更新


免許換え




免許の更新

免許換え

事務所の新設、廃止に伴う免許権者の変更です。事務所の廃止であって、事業の廃業ではないです。次の場合です。
①一の都道府県に設置されていたものが、他にも設置。
②二以上の都道府県にあるものが、縮小して一つの都道府県に。
③一の都道府県の事務所が、他の都道府県に全部移る。

免許の有効期間・更新

①免許は、基本的に5年間有効で、満了日がある。
②満了日前90日から30日が更新期間で、この間に更新手続きする。
③満了日までに処分がないとき、処分の日まで有効とみなされる。
④審査により、更新されない場合がある。


直近出題

免許換え

⇒ 免許権者の別と物件所在地は関係なし。

2024r06年 問38肢3

免許の更新

⇒ 満了・処分と有効期間

2024r06年 問38肢1



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解説一覧

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