● 宅建士講座
一覧 0910222
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事務所 ① ② 宅建業に係る契約
事務所の要件 ①継続的に業務ができる施設 社会通念上事務所として認識される程度の形態を備えたもの ②契約締結権限を有する使用人 宅建業に係る契約ができる権限を有する使用人を置くこと。 ⇒ 使用人は、事務所の代表者をはじめ契約権限を有する者が該当します。 宅建業に係る契約 ①自ら売主として、買主との間の売買契約 ②媒介・代理の依頼を受ける、依頼者との間の媒介契約・代理契約
免許権者 本店支店
免許権者 免許権者は、都道府県知事と国土交通大臣の2通りがあります。 ①知事免許 一つの都道府県だけに事務所がある場合には都道府県知事 ②大臣免許 2以上の都道府県に事務所がわたる場合には、国土交通大臣が免許権者になります。 本店支店と事務所 ・本店 宅建業に関わらなくても、全体を統括するのであれば事務所とされます。建設業と宅建業を併業していて、本店では宅建業に関わらない、宅建業に関わる契約というのをしなかったとしても、他の事務所の管理運営を統括している場合、本店は宅建業に関わらなくても事務所です。 ・支店 宅建業に関わる契約のない場合は、事務所ではありません。
免許換え ① ② ③ 免許の更新
免許換え 事務所の新設、廃止に伴う免許権者の変更です。事務所の廃止であって、事業の廃業ではないです。次の場合です。 ①一の都道府県に設置されていたものが、他にも設置。 ②二以上の都道府県にあるものが、縮小して一つの都道府県に。 ③一の都道府県の事務所が、他の都道府県に全部移る。 免許の有効期間・更新 ①免許は、基本的に5年間有効で、満了日がある。 ②満了日前90日から30日が更新期間で、この間に更新手続きする。 ③満了日までに処分がないとき、処分の日まで有効とみなされる。 ④審査により、更新されない場合がある。
直近出題
免許換え ⇒ 免許権者の別と物件所在地は関係なし。 2024r06年 問38肢3 免許の更新 ⇒ 満了・処分と有効期間 2024r06年 問38肢1
解説一覧
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