宅建業を営む者

27 宅建業 2

営む者 / 免許失効

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宅建業を営む者

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宅建業を営む者

①免許を受けて営業する者

②免許を受けたとみなされる者

③国、地方公共団体

④無免許の者

宅建業を営む者

①免許を受けて営業する者
民間の業者の場合、大体この形。

②免許を受けたとみなされる者
信託会社や信託銀行が宅建業を営なむときは、国交大臣への届出により免許を受けたものとみなされます。土地建物の現物取引に加え、J-REIT といった不動産証券化業務を行う金融機関です。証券化による金融商品の取扱いです。

③国、地方公共団体
独立行政法人の中でも、都市再生機構 (UR)や地方住宅供給公社は、国、地方公共団体に準じるものとして免許不要です。

④無免許の者
免許を受けずに宅建業をやってる場合も、宅建業を営む者です。他人名義の免許で宅建業を行うことや免許失効後の営業も無免許になります。
⇒ 当然のことながら、無免許営業は禁止されています。
⇒ 無免所の者まで含めているのは、業法による監督・罰則の対象とするためです。


直近出題

免許
名義貸し

⇒ 自己の名義をもって営ませる行為

2024r06年 問38肢2

免許失効後の措置


取引の結了

取引の結了

免許の失効後は、新たな取引や契約はできないのですが、免許失効前の契約があってそれに基づく取引については、結了するまでは宅建業者とみなされます。

「結了」は、例えば、引渡しや、売買の場合には登記を相手方に備えさせることや代金の回収、そうした契約に係わるすべての手続きがおわることです。

➡ 取引の結了までは、免許を失効したとしても宅建業者とみなされますが、あくまでも免許失効前の契約に限ります。免許が失効すれば、新たな契約はできません。



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