宅建業を営む者
①免許を受けて営業する者
②免許を受けたとみなされる者
③国、地方公共団体
④無免許の者
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宅建業を営む者
①免許を受けて営業する者
民間の業者の場合、大体この形。
②免許を受けたとみなされる者
信託会社や信託銀行が宅建業を営なむときは、国交大臣への届出により免許を受けたものとみなされます。土地建物の現物取引に加え、J-REIT といった不動産証券化業務を行う金融機関です。証券化による金融商品の取扱いです。
③国、地方公共団体
独立行政法人の中でも、都市再生機構 (UR)や地方住宅供給公社は、国、地方公共団体に準じるものとして免許不要です。
④無免許の者
免許を受けずに宅建業をやってる場合も、宅建業を営む者です。他人名義の免許で宅建業を行うことや免許失効後の営業も無免許になります。
⇒ 当然のことながら、無免許営業は禁止されています。
⇒ 無免所の者まで含めているのは、業法による監督・罰則の対象とするためです。
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