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宅建業 / 売買 / 貸借

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宅地

宅建業

宅地

宅建業法と宅盛法・区画整理法では定義に差異があります。

(1) 宅建業法
①建物の敷地 ➡ 農地含む
②用途地域内の公共施設用地以外の土地

(2) 宅盛法 ➡ 農地含む(※改正)
①農地、採草放牧地及び森林
②公共施設用地以外の土地
※ 2023r5年5月施行より。

(3) 区画整理法 ➡ 農地含む
公共施設用地で国・地方公共団体の所有する以外の土地

宅建業

・「免許」が必要です。
・「売買」「貸借」で扱いに違いがあります。

⇒ 貸主として自ら貸借することは宅建業には当たらず、免許要否で「売買」「貸借」が分かれるのは、この点が理由です。

売買の媒介

売買の媒介

業として営む

免許

売買

免許不要

業として営む

「不特定多数の者に対し、反復継続して取引を行うこと」とされ、取引相手と継続性の面から判断されます。

⇒ 図のように分譲地(10区画)の購入者を広告(のぼり)により募るのは、業に該当します。

免許

免許要否は、宅建業の当否に係わります。

● 売買
分譲地の「売主A」が、売買について媒介や代理を「受任者B」依頼している場合、「売主A」「受任者B」とも『不特定多数の者に反復継続して取引を行うこと』から、宅地建物取引業を営んでいるとされ、いずれも免許が必要です。
⇒ 媒介は「他人間の契約の成立に第三者が活動すること」で、広い範囲の活動が含まれます。民法の委任の規定が適用されます。

免許不要

国有地の売却、競売など、売主が国・地方公共団体の場合は不要。

⇒ 国土交通大臣・都道府県知事は、免許を与える免許権者です。競売は、裁判所による売却手続きです。

賃貸の媒介

賃貸の媒介

貸借

転貸

管理

● 貸借
賃貸マンションの所有者が
(ⅰ)自ら借手を探して貸借契約を行う。
(ⅱ)募集の媒介あるいは貸借契約の代理を依頼する。(ⅱ)のとき免許が必要なのは、媒介・代理の受任者のみです。

● 転貸
転貸についても免許は必要ないです。サブリースのように一括で借上げ、転貸も「貸借」です。

● 管理
管理業者が清掃やメンテナンス、あるいは家賃の出納管理を受託も宅建業に非該当です。


直近出題

転貸

⇒ 転貸も「自ら貸主」の場合、業法規制は及ばない。

2024r06年 問33肢2



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解説一覧

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