業として営む
「不特定多数の者に対し、反復継続して取引を行うこと」とされ、取引相手と継続性の面から判断されます。
⇒ 図のように分譲地(10区画)の購入者を広告(のぼり)により募るのは、業に該当します。
免許
免許要否は、宅建業の当否に係わります。
● 売買
分譲地の「売主A」が、売買について媒介や代理を「受任者B」依頼している場合、「売主A」「受任者B」とも『不特定多数の者に反復継続して取引を行うこと』から、宅地建物取引業を営んでいるとされ、いずれも免許が必要です。
⇒ 媒介は「他人間の契約の成立に第三者が活動すること」で、広い範囲の活動が含まれます。民法の委任の規定が適用されます。
免許不要
国有地の売却、競売など、売主が国・地方公共団体の場合は不要。
⇒ 国土交通大臣・都道府県知事は、免許を与える免許権者です。競売は、裁判所による売却手続きです。
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