制限その他

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制限他 / 知事 / 所管管理者

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協定

許可

(1) 知事
①都市計画
②災害防止

(2) 所管管理者

届出

制限その他


制限関係その他の法律です。制限のあり方として「協定」「許可」「届出」があります。

既出題からピックアップです。

協定

建築協定がありました。ここでは「自然公園法に基づく風景地保護協定」です。国立公園、国定公園内において指定されます。

許可

許可権者を都道府県知事と所管管理者で括り、知事許可は「都市計画」と「災害防止」に分けます。

(1)知事
①都市計画は「都市緑地」「都市再開発」「密集市街地」関連。
②災害防止は「地すべり」「急傾斜地」「土砂」に係る制限。

(2)所管管理者は、海岸法、港湾法、文化財保護法、道路法。

届出

「土壌汚染防止法」です。土壌に汚染物質が排出され、地下水に流れ込む場合には、排出そのものが禁止されます。一定箇所に留まって広がらないような状態では、形質の変更時、例えば、切土だとか盛土、掘削、質の変更で用途変更のときには、届出が必要です。

知事②災害防止

知事②災害防止

知事の許可

災害防止

①ボタ山

②急傾斜地

③土砂災害

知事の許可

災害防止関係の区域指定により一定の行為に知事の許可必要です。

①ボタ山崩壊防止区域
…地すべり等防止法
ボた山は、石炭を取り出した捨石が堆積したもので、比高数10m~100m超と大きなものです。大雨の時に崩壊して、下域の炭鉱住宅を押し流すことがありました。

②急傾斜地崩壊危険区域
…急傾斜地崩壊災害防止法
高低差5m以上、斜面が30度以上の傾斜地において指定されます。

③土砂災害特別警戒区域
…土砂災害防止法
3類型、降雨により危険性増加。
(ⅰ)がけ崩れ
(ⅱ)土石流。上流域での降雨時に土や岩が下流域に流れてくる。
(ⅲ)地すべり。地面がずるずると滑り落ちるイメージ。

所管管理者

所管管理者

所管管理者

所管管理者の許可

各法による区域指定で、所管管理者の許可が必要になります。

①海岸法
「海岸保全区域」

②港湾法
「港湾区域」「港湾隣接区域」

③河川法
「河川区域」「河川保全区域」



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