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盛土規制法 規制区域 宅造 特盛
盛土規制法への変更 2021(令3)年、盛土崩落による土石災害を契機に、宅造法を抜本的に見直し、法律名称も「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法:国交省による通称)に変更されました。(2023R5年5月施行) 指定することができる規制区域が、2種類になります。 ①宅造 宅地造成等工事規制区域 ②特盛 特定盛土等規制区域 宅地造成にかかわらない盛土や土砂の堆積を規制することができるようになりました。
特定盛土 土石の堆積
特定盛土 宅造区域では許可を要する「土地の形質の変更」としていた従来の宅地造成等①②③④(前述)に、⑤特定盛土が追加され「宅地造成及び特定盛土等」となりました。 土石の堆積 さらに、⑥土石の堆積ついても特盛区域における規制対象となりました。 ⇒ ⑤特定盛土‥高さ2m超 ⑥土石の堆積‥2m超、500㎡超
特盛区域の新設
特盛区域の新設 宅造区域に加え、盛土が崩落した場合に危害を及ぼす可能性のある区域が「特盛区域」として、新設されました。
直近出題
届け出 ⇒ 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出 2024r06年 問19肢4
解説一覧
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