宅造法(旧)
区域の指定
①規制区域
②
③防災区域
宅地造成工事
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宅造法(旧)の趣旨
傾斜地における災害防止で、がけ崩れや土砂流出が起こる可能性がある宅地造成は規制されます。1961年「昭和36年梅雨前線豪雨(三六災害)」で全国的に土砂災害による大きな被害があり、これを契機として成立しました。
区域の指定
①宅地造成工事規制区域
…宅地造成工事を規制する必要がある区域を指定できる。
②(後述の特盛規制区域)
③造成宅地防災区域
…①②以外、既存の造成宅地に指定できる。
宅地造成工事
宅地における、または宅地にするための「土地の形質の変更」をいいます。「形の変更」は断面形状、切土、盛土のこと、「質の変更」は宅地でないものを宅地にすることです。
⇒ 都市計画法開発許可の開発行為は、建築物の建築、特定工作物の建設に供する目的で行う「土地の区画形質の変更」でした。
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