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耐火建築物 準耐火建築物
耐火建築物・準耐火建築物 ・火事が終了後に再使用できる、造作・仕上げ部分が燃えていても、主要構造部は再使用できるというのが、耐火建築物の意味するところです。 ・準耐火建築物は、主要構造部の部位別に、耐火建築物の場合より短持間の火熱で、その間変形を起こしたり延焼しないことが求められます。耐火建築物と違うのは、再使用できなくてもよいことです。火災の際、所定時間倒壊に耐えて、延焼を起こさないというところまでで、再使用までは求められないのが、準耐火建築物です。
耐火性能 主要構造部 火熱時間
耐火性能 建築物の火災に際して次の性能 ①火熱で倒壊しないこと ②屋外への延焼防止 法では『通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能(2条7号)』で、『構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないもの(令107条)』として時間で示されます。 ・主要構造部 耐火性能が特に求められる建築物の部位で、「壁、柱、床、はり、屋根又は階段(2条5号)」とあります。なお「最下階の床」は主要構造部とされません。 ・火熱時間 耐火性能は、部位ごとに火熱時間1時間や45分のように数値で定められています。
延焼のおそれのある部分 防火性能 防火構造
延焼のおそれのある部分 周囲からの火災で燃え移る可能性の高い部分を「延焼のおそれのある部分(2条6号)」としています。火は上に燃え広がるので、敷地境界・道路境界から1階部分は3m 、2階は5m の部分です。 ※ 「延焼」の類語に「類焼」があります。延焼は、火事が火元からほかの建物などへ燃え広がること、類焼は、他から燃え移った火によって焼けることと区別しますが、法では、いずれも延焼です。 防火性能 防火性能は、周囲からの火災が燃え移らない性能です。防火構造を定義する条文(法2条8号)に『防火性能(火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能。)』とあります。 防火構造 火災の燃え移るのは、外壁や軒裏になるので、この部分に一定の防火措置を施した構造方法というのが「防火構造」になります。
技術的基準に適合 屋根 開口部
技術的基準に適合 適用される技術的基準は、屋根の材料や外壁の開口部があります。 ・屋根は不燃材料 建築材料を『火熱への抵抗』で評価するものに不燃性能があります。燃焼、損傷、有害ガスの発生の3点がないことを加熱開始後時間により区分されます。 ・不燃材料 (20分) ・準不燃材料(10分) ・難燃材料 ( 5分) 技術的基準に指定される「不燃材料」はこの区分によるものです。 ※ なお、同じ「石膏ボード」でも『厚さmm以上(原紙厚さmm以下)』で次のようになります。 不燃材料 ‥12(0.6) 準不燃材料‥ 9(0.6) 難燃材料 ‥ 7(0.5) ・開口部は防火戸 防火戸は、火熱に燃えない変形しない抵抗するものです。開口部が火熱に際し開閉ができないのは具合悪いので「防火戸」とします。
解説一覧
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