● 宅建士講座
一覧 0770222
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①居住公益 ▽青マーカー (1) 住宅 (2) 公衆浴場 (3) 幼稚園 (4) 大学
一覧表 建築物の用途を区分し、用途地域との関連をみます。次も同じ表ですが、着目ポイントをカラーラインしています。 ①住居系 居住関連公益施設 ②商業系 生活サービス施設 ③商業系 娯楽施設 ④工業系 工場、倉庫 ①住居系 居住関連公益施設 (1) 住宅、共同住宅、兼用住宅(非住宅部分一定以下)、寄宿舎、下宿、老人ホーム、身体障害者福祉ホーム+図書館。 ➡工業専用地域には建築不可。 (2) 公衆浴場、診療所、巡査派出所、郵便局、神社、寺院、教会、保育所、老人福祉センター、児童厚生施設 ➡どの用途地域にも建築可。 (3) 幼稚園、小・中・高等学校 ➡低住専でも ok 。 (4) 大学、病院 ➡1種中高から
②生活サービス ▽緑マーカー ▽赤マーカー (1) (2) (3) (4) (5) (6)
②商業系 生活サービス施設 生活用品サービス施設(店舗・飲食店)は、地域ごとの面積制限とパラレルの対応しています。 (1) 1低では、とにかくダメだと (2) 2低から小規模コンビニ ok (3) 田園は、農業関連施設500㎡までのボーナスあり。1中高500 (4) 2中高1500 (5) 1住3000 (6) 2住1万 ➡150、500、1500、3000、1万。1万㎡、超え住居系用途地域では建築不可。
③娯楽 (1) (2) (3) (4) ④工場、倉庫
③商業系 娯楽施設 (1) カラオケボックス二住 OK 。 (2) 劇場、映画館、準住から。 (3) キャバレー、料理店は、近商×、商業・準工○です。建築基準法の料理店は、接待遊興の提供。 (4) 個室付浴場は商業地域だけ。 ④工業系 工場、倉庫 ・倉庫は準住から ok
直近出題
映画館 ⇒ 準住居地域(200㎡未満) 2024r06年 問18肢1
解説一覧
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