(ⅰ)低専
(1) 第1種低層住居専用地域
2階建ての戸建住宅、公共・公益施設で、「文」は幼稚園、小中高までの学校です。住宅は平家、2階建の低層に限られます。兼用住宅の場合、日常生活のための小規模な店舗兼用住宅(例えば、理髪業)は ok ですが、専業として物販店舗、コンビニはダメです。
(2) 第2種低層住居専用地域
「1低専」に建てられる建築物はすべて ok で、基本的に以下住居系ではこの考え方、前区分の用途は後区分ですべて OK です。1低専の場合にはダメだった日用品周りの物販店舗、喫茶店・食堂といった飲食店、小規模150㎡以下は OK です。
(3) 田園
(3) 田園住居地域
二低専+農業関連施設です。農産物の直売場、販売あるいは農家レストランで、面積500㎡まで ok という特典付です。ここで『え何それっ』です。用途地域は、基本的に市街化区域に指定されます。ところが、「田園」には農地があるということです。市街化は、要するに宅地化いうことにも拘わらず、農地の肯定につながる農業関連施設を認めています。