用途地域 住居系

22 建築基準 5

用途地域 住居系 / 商業系 / 工業系

宅建士講座

一覧 0760222

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用途地域 住居系

用途地域 住居系

用途地域

住居系

(ⅰ)低専

(1) 1低専

(2) 2低専

イラスト「用途地域」

第21講イラスト「用途地域」を再度、説明します。用途地域の用途制限は、都市計画法と建築基準法の関係を示す代表例でもあり、出題数も多いので繰り返します。

住居系

3類型に分かれます。
(ⅰ)低専  ‥(1)(2)(3)
(ⅱ)中高専 ‥(4)(5)
(ⅲ)その他住‥(6)(7)(8)

(ⅰ)低専
(1) 第1種低層住居専用地域
2階建ての戸建住宅、公共・公益施設で、「文」は幼稚園、小中高までの学校です。住宅は平家、2階建の低層に限られます。兼用住宅の場合、日常生活のための小規模な店舗兼用住宅(例えば、理髪業)は ok ですが、専業として物販店舗、コンビニはダメです。

(2) 第2種低層住居専用地域
「1低専」に建てられる建築物はすべて ok で、基本的に以下住居系ではこの考え方、前区分の用途は後区分ですべて OK です。1低専の場合にはダメだった日用品周りの物販店舗、喫茶店・食堂といった飲食店、小規模150㎡以下は OK です。


(3) 田園

(3) 田園住居地域
二低専+農業関連施設です。農産物の直売場、販売あるいは農家レストランで、面積500㎡まで ok という特典付です。ここで『え何それっ』です。用途地域は、基本的に市街化区域に指定されます。ところが、「田園」には農地があるということです。市街化は、要するに宅地化いうことにも拘わらず、農地の肯定につながる農業関連施設を認めています。

2018平30年に新設されているのが、一つのポイントです。日本全体として人口がこれから増えることがなく、むしろ縮小方向で、市街化を進める必要性というのがなくなってきた。また、低専に農地が実際残っている事を踏まえて、農地を都市の緑地として積極的にとらえ保存していく考え方がうまれてきました。そうした社会情勢の変化、背景の中で「田園」が用途地域に加わりました。


(ⅱ)中高専

(4) 1中高専

(5) 2中高専

(ⅱ)中高専
(4) 第1種中高層住居専用地域
3階建以上のアパートやマンション、店舗等飲食店は500㎡までと規模が拡大します。低層住居地域ではダメだった病院、大学(短大、高専、工業専門学校) ok になります。
➡多数の人が出入りするような建築物も ok と、用途の規制というのがゆるくなります。

(5) 第2種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域では、店舗飲食店が1500㎡、中規模になります。


(ⅲ)その他住

(6) 1住

(7) 2住

(8) 準住

(ⅲ)その他住
(6) 第1種住居地域
第一種住居地域になると、それまでの建築物、全部 ok 、店舗等3000㎡。
➡ホテル、旅館も ok 、不特定多数が出入りする建物です。

(7) 第2種住居地域
第2種住居地域になってくると、店舗等1万平方メートルと拡大、あと特徴として遊戯施設が ok に、カラオケで覚えましょう。

(8) 準住居地域
準住居地域は、国道・幹線道路沿いの住宅地です。沿道で自動車流通関連、流通関連の倉庫業が ok です。自動車整備工場・修理工場は、規模限定で一住からでもokですが、面積制限が緩くなります。劇場・映画館、沿道立地の娯楽的な商業施設も ok になります。


直近出題

準住居地域
道路の沿道

2024r06年 問15肢3

用途地域 商業系




商業系

(9) 近商

(10) 商業

商業系

(9) 近隣商業地域
「近商」は近隣住民向けの商業地で、例えば、駅前の商店街です。危険性や環境悪化の恐れの小さい工場も建築可能になります。

・イラストでは、工場について図示しています。

(10) 商業地域
商業地域は、都心部の繁華街、オフィスビル街で、容積率建蔽率の上限も大きくなります。接客をともなうキャバレーや料理店、風俗営業の娯楽施設が建てられます。『商業のみ』とあるのは、個室付浴場(ソープランド)、覚える必要もないんですけども、ソープは商業一択です。同じ商業系でも、近商は近隣住民のためもの、キャバレー等はダメです。

用途地域 工業系


工業系

(11) 準工
(12) 工業
(13) 工専

工業系

(11) 準工業地域
町工場をイメージしてください。キャバレー・料理店の風俗関連営業施設も OK です。準工の用途規制は緩いです。

(12) 工業地域
工業団地。

(13) 工業専用地域
湾岸部のコンビナート。
➡住宅×印です。工業専用地域には住宅は建てられません。



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解説一覧

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