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集団規定 ①道路 ②用途 ③面積 ④高さ ⑤防火 敷地と前面道路
集団規定 集団規定は、都市計画区域等にある建築物について適用されます。都市計画区域内の地域地区は、それぞれ特徴づけられています。それに合わせ、個々の建築物を集団として規制・誘導します。 集団規定は、5つの項目に分けています。お互い関連しつつも、独立した内容です。 ①道路、②用途、③面積、④高さ、⑤防火 敷地と前面道路 建築物が建つ敷地の前の道路を前面道路といいます。 ⇒ 幅員により③面積、④高さが制約されます。(後述)
2項道路 幅員4m
2項道路(みなし道路) ・建築基準法上の道路は、幅員4m 以上です。消防車が対面通行できる道路幅です。 ・4m 未満であっても、特定行政庁の指定したものは道路とみなします。法施行時にすでに道路として使われ、それが幅員4m未満だった場合の救済措置です。 ・建築基準法42条2項に定めがあるので「2項道路」「みなし道路」と通称します。 (1)両側が敷地 道路中心線から2m 2mで、4m確保されます。道路境界線とみなされる部分と実際の境界の間の部分は、制約があります。 ①建築、門や塀の築造は不可。 ②敷地面積に算入しない。当然、建蔽率や容積率に関わります。 (2)片側が崖、河川 一方が崖、河川では、そこから4mを道路境界線とみなします。
幅員 接道義務
幅員 幅員はどこから測るかというと、側溝の場合、その外側からです。擁壁の場合には、擁壁の内側からとなっています。 接道義務 敷地の中に消防車が入ることを想定して、道路とその敷地が接している部分は2m以上となっています。2m未満では建築不可になります。
「壁」と道路 ①壁面線 ②壁面の位置 ③外壁の後退
「壁」と道路 ①壁面線(建築基準法) 街区内の家並みをそろえることを目的とします。壁面線を超える壁や柱、2m超塀は NG 、屋根、庇 ok です。「指定」は特定行政庁が行い、建築審査会の同意、利害関係者の意見の聴取が必要です。 ②壁面の位置(都市計画法) 高度利用地区、地区計画にあり、「後退距離+高さ」で制限。 ③外壁の後退距離(都計+建基) 低層専で指定がある場合の規制です。すべての境界から後退距離で、1m ないし1.5m です。
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