単体規定

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単体規定 / 構造 / 防火 / 衛生

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単体規定


単体規定

単体規定

全国一律、すべての建築物についても適用されます。

建築基準法の立法趣旨は、国民の生命、健康、財産の保護を図ることにあり、単体規定では、構造、防火・避難、衛生・安全について基準を定めています。

(単体)構造計算

(単体)構造計算

構造計算

許容応力度

保有水平耐力

構造計算

建築物が外力を受けても、変形や破壊を起こさない強度の算定のために、構造計算があります。

許容応力度計算

木造の比較的軽い建築物です。部材に外力がかかると、部材内部に抵抗する応力が生じます。外力と応力が釣り合っている場合、部材には強度があるとします。部材強度を以て、建築物全体に強度がもたらされるという考え方が「許容応力度計算」にあります。

保有水平耐力計算

鉄筋コンクリート造で高層化すると、違う考え方で対応します。
①下層部分では『曲げ』だけでなく、ハサミで切るような『剪断』という力がかかるようになる。剪断破壊が起こらないようにする。
②上階の変形は地震力を吸収するので、耐震要素として取り入れるが、避難の障害にもなる。避難路を確保する程度の変形に収める。
➡①②に基づく構造計算が「保有水平耐力計算」です。


耐震設計

耐震基準と地震

耐震設計

許容応力度計算をクリアする耐震設計を一次設計、保有水平耐力計算を二次設計といいます。構造計算を要するすべての建築は一次設計、高層建物や規模の大きな建物は二次設計まで行います。この耐震基準は『新耐震』と通称され、1981昭56年に導入されました。

耐震基準と地震

①一次設計の考え方は、地震後、そのまま再使用できることです。50年に1度ぐらいの地震(震度5)で、建物の寿命から1回の被災を想定しています。
②二次設計は、倒壊しない、避難ができないまでの内部破壊はしないことです。500年に1度、震度6を想定しています。

(単体)防火・避難

(単体)防火・避難

防火壁

非常用昇降機

避雷針

単体規定の防火避難規定は多くありますが、宅建の既出題から3点ピックアップします。

防火壁

延べ面積1000㎡超の建物の場合(耐火建築物・準耐火建築物除く)1000㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁を設け、延焼を防ぎます。集成材を用いた大規模木造建築物が可能になったので、そのための防火規定の一つです。

非常用昇降機

はしご車が届かない高さ31m超の建築物には非常用昇降機を設けます。避難ではなく、消火活動目的のものです。非常時以外は、一般利用できます。

避雷針

20m超の建築物では、避雷針を設置します。保護角60度の圏内は電撃を受けないとされます。周囲の状況により安全上支障がない場合、設置しなくてもよい。


直近出題

避雷設備

⇒ 20m超の建築物

2024r06年 問17肢1

(単体)衛生・安全

(単体)衛生・安全

採光

通風

手すり

採光

居室の採光は、開口部の有効面積が、居室面積の1/7以上必要で、有効面積は、(1)(2)(3)から求められます。

(1) 開口部の面積
ガラスブロック、ハメ殺し(窓)も採光開口部
(2) 隣地からの距離
(3) 直上の建築物部分からの距離
⇒ 隣接建物の日陰になる可能性

通風

・自然通風の開口面積は、居室面積の20分の1以上です。採光の有効面積とは関係ありません。機械換気で代替できます。
・居室の面積は、襖やスライディングドアのように開放可能な間仕切りの場合、1室とみることができます。採光の場合の居室面積も同様です。

採光

・ベランダ等の手すり高さは転落防止のため、1100mm以上です。
・法令規定はないですが、足掛けしないよう手摺りの横桟は避け、下部腰壁高さも考慮が必要です。



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