建築確認

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確認 / 適用 / 消防同意 / 全国

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建築確認

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建築主事
特定行政庁

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耐震・耐火、避難、防災のチェックが主な内容といえます。

建築主事、特定行政庁

①建築主事は、建築確認を行う地方公共団体に設置された公務員のことです。特定行政庁は、建築主事の置かれている地方公共団体の長、知事や市長です。

②特定行政庁は、まず都道府県というくくりがあって、その中に建築主事が置かれている市ではその長、建築主事の置かれていない市町村については知事になります。

適用建築物


適用

全国
都市計画区域等

適用となる建築物


(ⅰ)全国‥
用途構造3区分、適用範囲下記。
①特殊建築物
不特定多数の人が出入りする建築物。学校、病院、劇場のほか、共同住宅も特殊建築物。事務所は入らない。
②木造建築物
③非木造建築物

(ⅱ)都市計画区域等‥除外なし
・都市計画区域、準都市計画区域
・景観法の準景観地区
 ※(景観地区は区域等内)
・都道府県知事が指定する区域
⇒ 「防火地域及び準防火地域外」の10㎡以内の増改築はに除外


直近出題

防火地域内の増築

⇒ 増改築・移転に確認不要なし。

2024r06年 問17肢3

消防同意


消防同意

検査


消防同意

建築確認には、消防署長等の同意が必要です。消防法による防災・避難面のチェックが、先行手続きとして位置づけられます。

検査

建築工事が完了すると、建築確認にしたがっているかのチェックが「検査」です。「検査済証」交付後、使用ができます。
検査は、全ての建築物が対象の完了検査の加え、『階数3以上の共同住宅』は中間検査が必要です。

確認(全国)

確認(全国)

構造用途3区分

構造用途3区分

構造計算の要否とも関連します。

①特殊建築物
その用途が200㎡超(100㎡→200㎡改正)

②木造、いずれかに該当
(ⅰ)階数3以上
(ⅱ)延床面積が500㎡超
(ⅲ)軒高9m、または高さ13m超(1階分3m目安)

③非木造(RC造、鉄骨造)
(ⅰ)2階以上、または
(ⅱ)延床面積200㎡超



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