● 宅建士講座
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建築確認 建築主事 特定行政庁
建築確認 耐震・耐火、避難、防災のチェックが主な内容といえます。 建築主事、特定行政庁 ①建築主事は、建築確認を行う地方公共団体に設置された公務員のことです。特定行政庁は、建築主事の置かれている地方公共団体の長、知事や市長です。 ②特定行政庁は、まず都道府県というくくりがあって、その中に建築主事が置かれている市ではその長、建築主事の置かれていない市町村については知事になります。
適用 全国 都市計画区域等
適用となる建築物 (ⅰ)全国‥ 用途構造3区分、適用範囲下記。 ①特殊建築物 不特定多数の人が出入りする建築物。学校、病院、劇場のほか、共同住宅も特殊建築物。事務所は入らない。 ②木造建築物 ③非木造建築物 (ⅱ)都市計画区域等‥除外なし ・都市計画区域、準都市計画区域 ・景観法の準景観地区 ※(景観地区は区域等内) ・都道府県知事が指定する区域 ⇒ 「防火地域及び準防火地域外」の10㎡以内の増改築はに除外
直近出題
防火地域内の増築 ⇒ 増改築・移転に確認不要なし。 2024r06年 問17肢3
消防同意 検査
消防同意 建築確認には、消防署長等の同意が必要です。消防法による防災・避難面のチェックが、先行手続きとして位置づけられます。 検査 建築工事が完了すると、建築確認にしたがっているかのチェックが「検査」です。「検査済証」交付後、使用ができます。 検査は、全ての建築物が対象の完了検査の加え、『階数3以上の共同住宅』は中間検査が必要です。
構造用途3区分
構造用途3区分 構造計算の要否とも関連します。 ①特殊建築物 その用途が200㎡超(100㎡→200㎡改正) ②木造、いずれかに該当 (ⅰ)階数3以上 (ⅱ)延床面積が500㎡超 (ⅲ)軒高9m、または高さ13m超(1階分3m目安) ③非木造(RC造、鉄骨造) (ⅰ)2階以上、または (ⅱ)延床面積200㎡超
解説一覧
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