● 宅建士講座
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開発行為 開発≒市街化 開発許可 許可権者
開発行為の定義 建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう「土地の区画形質の変更」 開発≒市街化 平たく言うと、開発≒市街化、ほぼ同義で、市街化は、人の集住と住宅など建築物のイメージです。 開発許可 開発行為を審査し、適切な市街化を図ろうとするものです。開発≒市街化にあたって、必要な施設、道路・公園・水道などの供給施設の基準を定めて計画的な市街化を進める一方、市街化の抑制も図ります。 許可権者 都道府県知事等、指定都市と中核市まで含みます。
直近出題
開発行為 ⇒ 開発行為を伴わない建築物の建築 2024r06年 問16肢2
特定工作物 土地の区画形質
特定工作物 建築基準法の工作物と違います。 ①第1種 環境に対して悪化の恐れのあるコンクリートプラントやアスファルトプラント ②第2種 市街化のおそれがないゴルフコース、テニスコート、大学、墓園(ゴルフコース以外は1ha以上) ➡1種環境悪化、2種市街化なし 土地の区画形質 ①区画。土地(宅地)の区画化、宅地分譲のイメージです。 ②形質の「形」は断面形状。「切土」「盛土」によりひな壇。 ③形質の「質」は、例えば、田畑が宅地になる。
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