開発行為

21 都市計画 6

開発行為 / 関連用語

宅建士講座

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開発行為


開発行為

開発≒市街化

開発許可

許可権者

開発行為の定義

建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう「土地の区画形質の変更」

開発≒市街化

平たく言うと、開発≒市街化、ほぼ同義で、市街化は、人の集住と住宅など建築物のイメージです。

開発許可

開発行為を審査し、適切な市街化を図ろうとするものです。開発≒市街化にあたって、必要な施設、道路・公園・水道などの供給施設の基準を定めて計画的な市街化を進める一方、市街化の抑制も図ります。

許可権者

都道府県知事等、指定都市と中核市まで含みます。


直近出題

開発行為

⇒ 開発行為を伴わない建築物の建築

2024r06年 問16肢2

関連用語

関連用語

特定工作物

土地の区画形質

特定工作物

建築基準法の工作物と違います。
①第1種
環境に対して悪化の恐れのあるコンクリートプラントやアスファルトプラント
②第2種
市街化のおそれがないゴルフコース、テニスコート、大学、墓園(ゴルフコース以外は1ha以上)

➡1種環境悪化、2種市街化なし

土地の区画形質

①区画。土地(宅地)の区画化、宅地分譲のイメージです。
②形質の「形」は断面形状。「切土」「盛土」によりひな壇。
③形質の「質」は、例えば、田畑が宅地になる。



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