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登記記録 / 申請

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土地と建物

数え方
・筆
・個

区分建物

土地と建物

不動産は「土地」と「建物」に大きく分かれます。

数え方

・数え方に違いがあり、土地は筆『ひつ』『ふで』。土地の範囲を示す区画を「筆界」といい、一般的に、土地の区画は、境界標、境界線によって明示されます。
・建物の場合は「個」。戸建住宅、通称一軒なら、1個です。区分所有建物ではない共同住宅、通称一棟ですが、これも1個です。

区分建物

分譲マンション、区分所有建物については、専有部分が80戸とすると「80個」と数えます。区分所有建物は、建物としては一棟ですが、その区画(区分建物)を個数として数えます。


登記記録の構成~(再説)不動産登記と公示

表示

権利

表題部・権利部

登記記録の構成~(再説)

登記記録は、「表示に関する登記」「権利に関する登記」に分かれます。前者には申請義務がありますが、後者にはありません。

表示に関する登記

「表示に関する登記」に基づき固定資産税が算出されるので、義務ありです。申請義務にもかかわらず登記されない場合『登記官の職権による登記』がされます。

権利に関する登記

「権利に関する登記」は対抗要件です。ないことで不利益を被るのは、その権利者なので、義務付け不要です。

表題部・権利部

前者は登記記録の「表題部」、後者は「権利部」に記載されます。


表題部

表題登記
変更登記
更正登記
滅失登記

表題部

「表題部」の中です。
・「表題登記(2004平16年以前、表示登記)」。
・表示内容が変わると「変更登記」、
・誤りを正す「更正登記」、
・建物がなくなると「滅失登記」になります。

「表題登記」は最初になされ、なしには何も進みません。借地権の対抗要件で、借地上の自己所有建物を築造した場合、登記は「表示に関する登記」でもよいとしました。それが、この表題登記です。


権利部


甲区
保存登記
所有権移転登記
差押登記

乙区
抵当権設定登記
地上権設定登記

権利部

甲区、乙区、2つに分かれます。

・甲区
甲区は、主に所有権。権利部では、保存登記が一番にされます。売買など譲渡があると所有権移転の登記となります。また、差押えは甲区に記載されます。抵当権実行の競売や、税金滞納に基づく公売の手続きが開始されると、裁判所により差押登記がされます。

・乙区
乙区には、抵当権設定登記や地上権設定登記が記載されます。抵当権は担保物権、地上権は用益物権です。所有権の使用収益についての制約は、乙区に記載します。

登記の申請


申請者
単独登記
共同登記

申請者

単独申請
所有権保存登記、相続による所有権移転登記などの場合は単独申請です。

共同申請
譲渡による所有権移転登記や、抵当権・地上権は、共同申請が原則です。「登記権利者」と「登記義務者」によって共同申請することとなっています。


短問即答

単独申請

相続による登記は、登記権利者のみで申請することができる。

登記義務者である被相続人は死去しており、登記権利者である相続人の単独申請になっている。

h14-15-3


直近出題

登記名義人の住所変更

⇒ 単独申請

2024r06年 問14肢4


登記権利者

登記義務者
登記名義人

権利者、義務者、名義人

・登記権利者
権利に関する登記をすることにより利益を受ける者
・登記義務者
不利益を受ける登記名義人
・登記名義人
登記記録に権利者として記載されている権利者

⇒ 譲渡
・買主や贈与者が『所有権を得るという利益を受ける』登記権利者
・売主・受贈者は『所有権を失うという不利益を受ける、所有権の登記名義人である』登記義務者
⇒ 抵当権
・抵当権者が『抵当権を得るという利益を受ける』登記権利者
・抵当権設定者が『抵当権という不利益を受ける所有権の登記名義人である』登記義務者


短問即答

共同申請

権利に関する登記の申請は、原則として、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。


h18-15-1



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解説一覧

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