相続と二重譲渡

18 対抗 5

相続 / 時効取得

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相続と二重譲渡

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包括承継

二重譲渡

対抗要件

相続と二重譲渡


包括承継
売主A と買主B 、甲土地について売買契約のあと、A が死去、相続人D (A’)とします。相続人Dは、AB 間の売買契約における売主の権利義務をすべて承継します。

二重譲渡
Dが、AB 間の売買契約とは別に、C との間で甲土地の売買契約を結んだ場合、二重譲渡の典型例といえます。

対抗要件
この場合、BC いずれが先に登記を備えるがで優劣が決まります。所有権をめぐるBC 間の対抗関係において、Dの、AB 間の売買契約についての善意悪意その他もろもろの事情は関係ありません。

時効取得と二重譲渡

時効取得と二重譲渡

時効取得と二重譲渡

二重譲渡

対抗要件

時効取得と二重譲渡


二重譲渡
時効が成立すると、時効取得者B は元の土地所有者(権利者)A に対し登記なしに権利を主張できます。時効成立後、A が、C と譲渡契約を結んだケースです。

対抗要件
これも二重譲渡と同じ考え方です。時効完成後の時効取得者B と譲受人C は所有権について対抗関係にあり、先に登記を備えた者の権利が優先されます。所有権をめぐるBC 間の対抗関係において、元権利者A の時効完成について善意悪意その他もろもろの事情は関係ありません。



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