対抗、解除
①解除前
(ⅰ)転売
(ⅱ)抵当権
②解除後の転売
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対抗、解除
元の契約が解除されても、転得者である第三者に遡及効は及びません。解除権者と転得者で権利の優劣を争うということになります。
①解除前
(ⅰ)転売
転売(譲渡)は有効で、転得者がすでに登記を備えておった場合、解除権者はその所有権移転登記の抹消を主張できません。不動産の所有権は、転得者のままです。
(ⅱ)抵当権
当初の売買で、買主がこの不動産に抵当権設定登記を済ませている場合、抵当権者には遡及効は及ばず、抵当権付きで返還されます。
②解除後の転売
解除後の転売(譲渡)は、「取消後の転売」と同様です。解除権者の抹消登記、転得者の所有権移転登記、早いほうが優先されます。
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