対抗、解除

18 対抗 4

解除 / まとめ

宅建士講座

一覧 0570222

問合せフォーム

申込みフォーム


対抗、解除

対抗、解除

対抗、解除

①解除前
(ⅰ)転売
(ⅱ)抵当権

②解除後の転売

対抗、解除

元の契約が解除されても、転得者である第三者に遡及効は及びません。解除権者と転得者で権利の優劣を争うということになります。

①解除前
(ⅰ)転売
転売(譲渡)は有効で、転得者がすでに登記を備えておった場合、解除権者はその所有権移転登記の抹消を主張できません。不動産の所有権は、転得者のままです。
(ⅱ)抵当権
当初の売買で、買主がこの不動産に抵当権設定登記を済ませている場合、抵当権者には遡及効は及ばず、抵当権付きで返還されます。

②解除後の転売
解除後の転売(譲渡)は、「取消後の転売」と同様です。解除権者の抹消登記、転得者の所有権移転登記、早いほうが優先されます。


短問即答

解除

AはBに甲建物を売却、所有権移転登記がなされた。BがCとの間で抵当権設定契約を締結し、設定登記をした後、AがAB間の売買契約を適法に解除した。Aはその抵当権の消滅をCに主張できない。

解除の効果は、第三者に及ばない。解除者Aは、第三者Cに抵当権の消滅を主張できない。AB間の売買契約を解除して、Aに返還されるのは、解除前に設定登記された抵当権付建物となる。

h16-09-1

対抗関係、解除、まとめ

対抗関係、解除、まとめ

解除、まとめ

「対抗、解除」のまとめ表



↑戻る

解説一覧

対抗 3    

|    対抗 5


© 2004-2025 sdwork.net All rights Reserved.