● 宅建士講座
一覧 0560222
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取消しと対抗 ①取消前の転売 ②取消後の転売
取消しと対抗 A→B→C と譲渡(B はC に転売)があり、A 取消権者、C 転得者。 ・A→B:A 当事者、C 第三者 ・B→C:C 当事者、A 第三者 ①取消前の転売 A の取消し前に、B→C の転売があった場合、転得者C の所有権移転登記の有無に拘わらず、取消権者A は転得者C に対抗できます。 ⇒ A は、取消前に登記を備えることができません。 ②取消後の転売 (ⅰ)A の取消し後に、B→C の転売があった場合で、A→B への所有権移転登記がすでに済んでいるときには、取消権者A はその抹消登記をする必要があります。抹消登記が対抗要件です。 (ⅱ)抹消登記の前に転得者C がB→C の所有権移転登記を備えた場合、不動産は、C のものです。 ⇒ 取消後の転売では、抹消登記、所有権移転登記の早いほうが優先される、早い者勝ちです。
短問即答
取消し ▼ 所有権移転登記後、売主が詐欺によるものとして、適法に売買契約を取り消した。売主は、その旨の登記をしなければ、当該取消後に買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。 ○ 取消後は、取消者と新たな取得者とは所有権について対抗関係となり、取消しの旨の登記と、取得者の所有権移転登記の早い者勝ちになる。 ▲ h19-06-1 h28-03-2 r01-02-1
詐欺の取消し 買主の善意無過失
詐欺の取消し 取消前には登記なしに対抗できるとされますが、詐欺の場合に例外があります。 買主の善意無過失 (ⅰ)買主がこの詐欺について、知らない(善意)でかつ無過失の場合には、取消しができません。詐欺では、騙された方にもそれなりの落ち度(帰責性)があるからという考えです。 (ⅱ)イラスト図下の第三者(欺罔者から譲渡転売を受けた転得者を第三者としています)についても、(ⅰ)と同様です。 ➡ 悪意→取消可、善意→不可でしたが、令2改正で、現在の規定に変更されました。
取消し、まとめ
「対抗、取消し」のまとめ表 ⇒ 制限行為能力者の意思表示の取消権者には、制限行為能力者本人も含まれます。 ・制限行為能力者本人 ・代理人 ・承継人 ・同意をすることができる人
解説一覧
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