● 宅建士講座
一覧 0550222
問合せフォーム
申込みフォーム
二重譲渡 対抗要件 登記の先後
二重譲渡 二重譲渡が最初に出てきたのは、債権の二重譲渡(第8講 債権)でした。また、権利の優先を決する対抗要件はすでに説明しました。 対抗要件 同一不動産の二重譲渡があった場合、所有権を中心に考え、対抗要件は登記です。契約の先後ではなく、登記の先後で決まります。登記を備えることが対抗要件です。
短問即答
二重譲渡 ▼ Aは、自己所有の甲地をBに売却、引き渡した。Bは所有権移転登記を行っていない。Cが、Aから甲地を買い受け、所有権移転登記を得た。CはBに対して所有権を主張することができる。 ○ Cは、甲地の引渡しを受けていないとしても、先に所有権登記を得ている。対抗要件である登記を備えたCは第三者であるBに甲地の所有権を主張できる。 ▲ h14-02-4 h15-03-1 h17-08-2
背信的悪意 信義則
背信的悪意 ①B が登記してないことを知ったC が、二重譲渡により買い受け、先に登記するのは ok です。 ②しかし、B に高値で売りつけることを目的とした場合、C は背信的悪意者とされます。 ③B は登記がなくても、登記ありのC に対抗できます。 信義則 これは、信義則によります。 信義則(信義誠実の原則)は、「権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない」とする民法の基本原則の一つで、明文化されています。
背信的悪意者 ▼ 前問で、Cが、Bを欺き著しく高く売りつける目的で、Bが所有権移転登記を行っていないことに乗じて、Aから甲地を買い受け所有権移転登記を得た場合、CはBに対して甲地の所有権を主張することができない。 ○ 「高く売りつける目的」であることは、背信的であることを示している。背信的悪意者C は、登記を備えても、B に対し権利の優先を主張できない。 ▲ h15-03-2 h24-06-4 h28-03-3
無権利者からの転得の例外 通謀虚偽表示
無権利者からの転得の例外 通謀虚偽表示(前出)の場合、所有権移転登記は無効とされ、B は無権利です。B が C に譲渡した場合、C は無権利者からの転得者になります。この場合、善意の転得者C は、登記なしに元の所有者A に対する対抗要件を備えるとされます。転得者の過失については問われません。 転得者の権利ををダメとすると、虚偽表示した者を保護することになり、それを避ける例外です。
解説一覧
対抗 1 ⇐
| ⇒ 対抗 3