対抗関係と対抗要件
①二重譲渡
②借地権
③建物賃借権
④抵当権
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対抗関係と対抗要件
①二重譲渡
A-B 、A-C は、それぞれの譲渡において当事者。A-B 間の法律関係において、B は当事者、C は第三者。A-C 間の法律関係において、C は当事者、B は第三者。所有権について、B-C は対抗関係にあり、登記が対抗要件です。
②借地権
A-D 間の借地契約があったが、A-B 間の譲渡契約により建物所有者が変わった場合、借地人D と新所有者B は、賃借権について対抗関係にあります。「借地上自己建物の登記」が対抗要件です。
③建物賃借権
建物賃貸借権の場合、賃借権は「建物の引渡し」が対抗要件です。引渡しが、B の登記の前にあれば、対抗要件となります。登記後であれば、E は、B に権利の主張はできません。
④抵当権
A 所有の甲土地について、A-F 抵当権設定、A-B 譲渡の契約が行われた場合、F の低当家設定登記が、B の所有権移転登記より前にあれば対抗要件となりますが、後であれば認められません。
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