権利の優先の主張

18 対抗 1

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第三者の範囲

対抗

権利の優先の主張

不動産の権利変動を第三者に主張するには、登記を備えていることが要件です。
⇒ 当事者間では、登記の有無は関係ありません。

第三者の範囲

第三者は、正当な利益を有する者です。
⇒ 正当な権原なく占有している不法占拠者は無権利者で、第三者には当たりません。

対抗

権利の優列を問う「対抗問題」、権利の優劣を争う者の「対抗関係」、権利の優劣を決する「対抗要件」があります。

対抗関係と対抗要件





対抗関係と対抗要件

①二重譲渡
②借地権
③建物賃借権
④抵当権

対抗関係と対抗要件


①二重譲渡
A-B 、A-C は、それぞれの譲渡において当事者。A-B 間の法律関係において、B は当事者、C は第三者。A-C 間の法律関係において、C は当事者、B は第三者。所有権について、B-C は対抗関係にあり、登記が対抗要件です。

②借地権
A-D 間の借地契約があったが、A-B 間の譲渡契約により建物所有者が変わった場合、借地人D と新所有者B は、賃借権について対抗関係にあります。「借地上自己建物の登記」が対抗要件です。

③建物賃借権
建物賃貸借権の場合、賃借権は「建物の引渡し」が対抗要件です。引渡しが、B の登記の前にあれば、対抗要件となります。登記後であれば、E は、B に権利の主張はできません。

④抵当権
A 所有の甲土地について、A-F 抵当権設定、A-B 譲渡の契約が行われた場合、F の低当家設定登記が、B の所有権移転登記より前にあれば対抗要件となりますが、後であれば認められません。



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解説一覧

借地 3    

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