定期借地権
①
②
③
存続期間と建物用途
・居住用
・事業用
定期建物賃貸借
期間の定め
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定期借地権
①契約更新
②再築による存続期間延長
③建物買取請求権
それぞれ「ない特約 ok 」という建付けで、「書面」により、「定期」を銘打った契約で有効となります。
⇒ 書面とする要式契約。借借法では「公正証書による等書面」
存続期間と建物用途
・借地上建物が居住用(社宅・寮を含む)存続期間50年以上
・事業用(店舗・事務所)存続期間30年以上50年未満、契約書は公正証書によること。
⇒ 事業用では、公正証書。
定期建物賃貸借
ポイントは「書面+交付+説明」です。契約は書面によること、交付だけではダメで説明までしなければなりません。また、契約終了には事前通知(期間満了1年前から6月前までの間)が必要です。
借借法に期間の定めはなく、1年未満の契約期間も可能です。
⇒ 書面とする要式契約。借借法では「公正証書による等書面」
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