借地権と借地上建物
民法適用
・譲渡承諾あり
・転貸承諾あり
・承諾なし
借地借家法
・借地権者
・建物取得者
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借地権と借地上建物
借地権の譲渡・転貸については、借地上に建物があることからケースに分かれ、適用法令も、民法、借地借家法の別があります。
民法適用
借地権が賃借権の場合、地主(借地権設定者)の承諾なしには、譲渡・転貸はできません。
・(譲渡)承諾のある場合、従来と同内容の契約が継続する。
・(転貸)承諾のある場合、転借人は直接、地主に義務を負い、地主は、賃借人、転借人のいずれにも地代を請求できる。
・譲渡・転貸が無断で行われ、土地を第三者に使用させた場合、地主は賃貸借契約を解除できる。
借地借家法
借地権の譲渡・転貸が生ずるのは、借地上建物の権利移動にともなうのが通常なので、借地借家法により、次のようになります。
・譲渡前の借地権者
借地上の建物を譲渡しようとするとき、不利益がないのに承諾しない場合、借地権者の申立てにより裁判所が承諾に代わる許可を与えることができる。この場合、地主は申立てによりに優先的な買受けができる。
・取得後の取得者
譲受に限らず建物を取得した(競落人などの)第三者は、賃借権の譲渡・転貸の承諾ないとき、借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るべきことを請求できる。
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