存続期間(1)使用貸借

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一覧 0490222

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存続期間(1)使用貸借

存続期間(1)使用貸借

使用貸借
期間
目的

当事者の死亡

使用貸借の存続期間

期間や使用目的の定めによる。
①期間の定めがあれば従う。
②使用目的のみであれば、使用収益が終わった時、あるいはそれに足りる期間経過で、貸主は返還請求できる。

当事者の死亡との関係

貸主死亡では終了しないが、借主死亡の場合には終了とされる。

⇒ 使用貸借の借主の地位は「一身尊属」で相続されません。

存続期間(2)動産、一時不動産


動産、一時使用
期間
更新
解約

動産、一時使用目的の不動産


①期間
・最短の定めはない。
・50年を超えることはできない。
⇒ 2020令2年以前は20年。長期リース契約など時代の進展を反映した改正とされます。
②「更新しない」特約は有効。
③解約
申入れ後、次の期間経過。
・土地1年、
・建物3ヶ月、
・動産1日

存続期間(3)借地


借借法の借地
期間
更新
正当事由
法定更新

建物買取請求権

建物の再建

借地借家法の適用のある借地

①期間
最短30年以上。強行規定です。
②更新
・存続期間が過ぎるとき、借主からの延長申入れを拒絶できますが、正当事由という縛り(しばり)があり、なかなか(実質上)認められません。
・裁判で更新拒絶に正当事由なしとされると「法定更新」です。
・更新による存続期間は、最初20年以上、次の更新10年以上です。

建物買取請求権

存続期間が終っても建物があると、借地人に「建物買取請求権」が生じ、地主に建物買い取らせることができます。形成権とされ、一方的な意思表示でok です。

建物の再建と存続期間

火災等のよる建物滅失の場合、再築が認められています。更新の前後、地主(借地権設定権者)の承諾、裁判所の許可などによりさまざまですが、存続期間20年延長の措置もあります。


短問即答

借地権 更新

最初の存続期間が満了し借地契約を更新する場合、存続期間を10年と定めても効力を生じず、最初の更新後の存続期間は20年となる。

強行規定

h21-11-4
h30-11-2
r02o-11-4


直近出題

借地権の存続期間

⇒ 存続期間の定めなし、30年。

2024r06年 問11肢3

借地権の更新

⇒ 1回目20年以上。

2024r06年 問11肢4

存続期間(4)借家


借借法の借家

・期間の定めのない契約

・正当事由という解約制限

借地借家法の適用のある借家


・最短はありませんが、1年未満だと期間の定めのない契約とされます。強行規定です。

・1年以上で定めることできますが、正当事由という解約制限があります。家主の正当事由が認められることは、ほぼありません。


短問即答

解約、更新

期間の定めのある建物賃貸借契約が法定更新された場合、従前と同一の期間の賃貸借契約となる。
×
法定更新された場合、賃貸借は期間の定めのないものとなり、期間を除き従前と同一条件の契約となる。

h14-14-3
h27-11-1
h28-12-1
h30-12-3
r01-12-3



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解説一覧

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