ポイント3つ
第1、「賃貸借」「使用貸借」に分かれます。
第2、「賃貸借」は目的物が「不動産」「動産」で分かれます。
第3、不動産賃貸借で「一時使用目的」である場合ない場合で、適用の法律が異なります。
民法と借地借家法
・不動産賃貸借のうち一時使用目的では「民法」の適用です。
・土地賃借権のうち建物所有目的の「借地権」や「建物賃借権(借家権)」については「借地借家法」が適用です。なお、借家権は建物賃借権の通称です。
⇒ 借地借家では借地借家法が優先して適用されますが、相当規定がない部分には民法が適用されます。案件により借地借家法、この部分は民法というように適用使い分けの場面があります。
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