共有の持分
共有物
①使用
②保存
③管理
④変更
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共有の持分
共有には「持分」があります。持分は、定めがなければ等分とされます。持分は物理的分割ではなく、抽象的概念です。
共有物と共有者
①使用。
共有物の全部をある人が占有使用した場合、残りの人は「当然には明渡しを請求できない」とされます。どうするかというと、賃料12万円に換算できるとして、賃料相当『4万円ずつ払え』という請求ができます。
②保存‥単独。
清掃や簡易な修繕。不法占拠者に対する明渡請求。抵当権抹消登記。
③管理‥持分※の過半数(2分の1超)。※頭数ではない。
改良(既存設備グレードアップ・防犯カメラ新設)、債権にとどまる処分(賃貸借契約の締結)。
④変更‥全員。
建物の物理的な形状をかえる増築や改築、物権に係る処分(譲渡・抵当権設定契約)。
➡ 自己の持分については、譲渡、抵当権設定など、自由に処分ができます。
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