遺留分侵害額の請求
⇒ 2019令元年以前、遺留分減殺請求
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遺留分侵害額の請求
配偶者や子がいるにもかかわらず、遺言書でそれ以外の者に財産全部を遺贈するとなっていると、残された法定相続人は、ちょっと黙ってられないです。『自分らにも取り分あるのと違うの』という言い分は「遺留分侵害額の請求」という形で認められています。
この請求権が認められる遺留分権利者は、配偶者・子(胎児や代襲相続人も含まれる)、直系尊属の親・祖父母までで、兄妹姉妹については認められないです。
請求できる範囲は、配偶者・子の場合、相続財産全体の2分の1、直系尊属のみは1/3までです。
なお、遺留分の考慮がなくとも、遺言は無効になりません。
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