遺言と分割協議

14 相続 3

分割協議 / 遺言書 / 遺留分請求

宅建士講座

一覧 0450222

問合せフォーム

申込みフォーム


遺言と分割協議

遺言と分割協議

遺言

分割協議

遺言

遺言は、本人の死後に効力が発生する意思表示です。一定の方式が定められ「遺言書」という文書として残します。次のことを定めることができます。
①法定相続分と異なる相続分
②遺産分割の方法を指定
③相続人以外の者への遺贈

分割協議

遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議をやります。遺産分割協議が調えば、相続人当事者の合意として協議書にまとめ、それに沿って遺産分割が行われます。

➡遺産が配偶者の居住する家屋しかない場合があることから、2020令2新設「配偶者居住権」「配偶者短期居住権」につながります。


遺言書

遺贈

遺言書

遺言書がある場合、協議に優先します。遺言にない事項については、遺産分割協議によります。

遺贈

相続人は相続ですが、法定相続人でない場合、遺贈です。なお、遺贈は相続人にも使いますが、相続は法定相続人に限られます。

遺留分の請求


遺留分侵害額の請求

⇒ 2019令元年以前、遺留分減殺請求

遺留分侵害額の請求

配偶者や子がいるにもかかわらず、遺言書でそれ以外の者に財産全部を遺贈するとなっていると、残された法定相続人は、ちょっと黙ってられないです。『自分らにも取り分あるのと違うの』という言い分は「遺留分侵害額の請求」という形で認められています。

この請求権が認められる遺留分権利者は、配偶者・子(胎児や代襲相続人も含まれる)、直系尊属の親・祖父母までで、兄妹姉妹については認められないです。

請求できる範囲は、配偶者・子の場合、相続財産全体の2分の1、直系尊属のみは1/3までです。

なお、遺留分の考慮がなくとも、遺言は無効になりません。



↑戻る

解説一覧

相続 2    

|    共有 1


© 2004-2025 sdwork.net All rights Reserved.