相続と子

14 相続 2

相続と子 / 代襲相続 / 承認・放棄

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一覧 0440222

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相続と子

相続と子

相続の開始

相続欠格

相続放棄

相続の開始

相続が開始され、配偶者と子A B C がいたとします。
①A:相続開始前に死亡。
②B:遺言書偽造により相続欠格
③C:相続しない意思表示(相続放棄)

A 死亡、B 相続欠格、C 相続放棄で、A B C とも本人相続はありません。ところが、A B C に子がいると、次のようになります。

代襲相続


代襲相続

直系卑属

兄弟姉妹

代襲相続


直系卑属
直系卑属の説明から。直系は、親子の系統、上下の関係です。卑属は、本人から下の世代、尊属は親から上の世代を指します。直系卑属は、子以下の世代のことです。

代襲相続は、直系卑属が本人の代わりに相続するということです。今回のケースでは、
①死亡A の子、代襲相続する。
②欠格B の子、代襲相続できる。
③放棄C の子、代襲相続できない。相続放棄の意思表示は、子に引き継がれる。

なお、代襲相続は直系卑属が相続人ですが、相続人が兄妹姉妹の場合にはその子に限られます。


短問即答

相続欠格

相続人となるべき者の子供が、遺言書を偽造した場合、その相続人は、相続することができない。
×
相続人となるべき者の子供は、相続人ではない。相続欠格は、相続人にのみ適用される。

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代襲相続

被相続人Aの子である相続人Bが、相続の開始後に相続放棄をした場合、Bの子Cがこれを代襲して相続人となる。
×
相続放棄をした者Bの子Cは、代襲相続人にはなれない。

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相続の承認・放棄


相続の承認・放棄

熟慮期間

単純承認

限定承認

相続の承認・放棄

熟慮期間に相続の承認または放棄することとされます。

(1) 熟慮機関
相続開始を知った時から3か月以内です。この間に、

(2) 承認
承認には、「単純承認」「限定承認」があります。
① 単純承認は『権利義務をすべて承継する』ことです。
② 限定承認は、相続財産を超える債務があった場合、引き継がないとするものです。

次の場合は単純承認となります。(法定単純承認)
・熟慮期間を過ぎた。
・相続財産の一部を処分した。
・相続放棄したが、相続財産の一部を使った。

限定承認とするには、相続放棄をした者を除く相続人全員が共同してその旨申述(家庭裁判所での手続き)することが必要です。自分だけ限定承認というのはできない、限定承認は全員共同という制約があります。


短問即答


相続 限定承認

相続人が数人あるとき、限定承認は、全員が共同してのみこれをすることができる。


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