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相続の開始 相続欠格 相続放棄
相続の開始 相続が開始され、配偶者と子A B C がいたとします。 ①A:相続開始前に死亡。 ②B:遺言書偽造により相続欠格 ③C:相続しない意思表示(相続放棄) A 死亡、B 相続欠格、C 相続放棄で、A B C とも本人相続はありません。ところが、A B C に子がいると、次のようになります。
代襲相続 直系卑属 兄弟姉妹
代襲相続 直系卑属 直系卑属の説明から。直系は、親子の系統、上下の関係です。卑属は、本人から下の世代、尊属は親から上の世代を指します。直系卑属は、子以下の世代のことです。 代襲相続は、直系卑属が本人の代わりに相続するということです。今回のケースでは、 ①死亡A の子、代襲相続する。 ②欠格B の子、代襲相続できる。 ③放棄C の子、代襲相続できない。相続放棄の意思表示は、子に引き継がれる。 なお、代襲相続は直系卑属が相続人ですが、相続人が兄妹姉妹の場合にはその子に限られます。
短問即答
相続欠格 ▼ 相続人となるべき者の子供が、遺言書を偽造した場合、その相続人は、相続することができない。 × 相続人となるべき者の子供は、相続人ではない。相続欠格は、相続人にのみ適用される。 ▲ h16-12-4 h29-09-3 代襲相続 ▼ 被相続人Aの子である相続人Bが、相続の開始後に相続放棄をした場合、Bの子Cがこれを代襲して相続人となる。 × 相続放棄をした者Bの子Cは、代襲相続人にはなれない。 ▲ h14-12-4 h29-09-3 r02d-08
相続の承認・放棄 熟慮期間 単純承認 限定承認
相続の承認・放棄 熟慮期間に相続の承認または放棄することとされます。 (1) 熟慮機関 相続開始を知った時から3か月以内です。この間に、 (2) 承認 承認には、「単純承認」「限定承認」があります。 ① 単純承認は『権利義務をすべて承継する』ことです。 ② 限定承認は、相続財産を超える債務があった場合、引き継がないとするものです。 次の場合は単純承認となります。(法定単純承認) ・熟慮期間を過ぎた。 ・相続財産の一部を処分した。 ・相続放棄したが、相続財産の一部を使った。 限定承認とするには、相続放棄をした者を除く相続人全員が共同してその旨申述(家庭裁判所での手続き)することが必要です。自分だけ限定承認というのはできない、限定承認は全員共同という制約があります。
相続 限定承認 ▼ 相続人が数人あるとき、限定承認は、全員が共同してのみこれをすることができる。 ○ ▲ h14-12-2 h28-10-3 h29-06-4
解説一覧
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