● 宅建士講座
一覧 0430222
問合せフォーム
申込みフォーム
相続 包括承継 法定相続人 ①子供 ②父母等 ③兄弟姉妹
相続 相続は、被相続人が有していた権利義務を相続人に包括的に承継させることです。被相続人の死亡により開始されます。 法定相続人 相続人の範囲は、①②③いずれの場合も配偶者は法定相続人です。 ①子供。 ②子どもがなければ父母、父母がなければさらに上の世代。 ③子供も父母等もいなければ、兄妹姉妹。
直近出題
解除権 ⇒ 相続人は、被相続人の権利義務を包括的に引き継ぐ。 ⇒ 解除権は一身専属ではない。 2024r06年 問04肢2 取消権 2024r06年 問04肢4 賃貸借の占有 ⇒ (判例) 被相続人が死亡時に保持していた占有は、相続開始時に相続人によって承継される。 2024r06年 問07肢3 賃貸借の終了 ⇒ 賃貸借の契約上の地位は、貸主・借主のどちらの死亡であっても相続人に承継される。 2024r06年 問07肢4
相続分の割合
相続分の割合 相続分割合は法定されますが、協議により変えることもできます。 ①子供と配偶者…1対1の割合 子供二人の場合、子供それぞれ4分の1、配偶者2分の1。 ②父母等と配偶者…1対2 父母等1/3、配偶者2/3。 ③兄妹姉妹と配偶者…1対3 4分の1が兄弟姉妹、3/4 配偶者。
胎児の相続権 遺産相続協議 利益相反の関係
胎児の相続権 胎児に権利能力はないのですが、相続権はあります。被相続人の死亡後、出生すると相続開始時にさかのぼり相続権が認められます。 遺産相続協議 法定相続分はありますが、現金などと違い土地建物の場合、簡単には分けられず、そのことを含め遺産分割協議があります。分割協議は、胎児の出生までできません。 利益相反の関係 子供が未成年の場合、親権者は法定代理人ですが、遺産分割に関して親は法定代理人となれません。取り分について利益相反の関係にあるからです。家庭裁判所による特別代理人が選任され、遺産分割協議に参加します。
解説一覧
不法 2 ⇐
| ⇒ 相続 2