土地工作物責任
- 無過失責任
- 免責
- 求償
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土地工作物責任
家屋・工作物(塀)の所有者A 、占有者B(賃借人)、塀の築造者C(請負人)、被害者D 。塀が倒れて、怪我をしたというシチュエーションです。
① 被害者D は、第一義的には占有者B に損害賠償請求できます。この場合、占有者は賃借人で、賃借人が「損害発生を防止する必要な措置を講じていた」場合、免責されます。占有者による必要な措置は、ケースバイケースです。
② 占有者が免責されると、最終的に所有者A が責任を負うことになります。所有者には免責事由がありません。過失がなくても責任を負う、無過失責任です。
③ 所有者A は「塀に瑕疵(欠陥)があった」として、築造者C に求償することもできます。
④ 築造者C は、瑕疵があったとしても、故意や過失がなければ責任を負わないとされます。所有者は求償できないことになります。
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