使用者責任

13 不法 2

使用者責任 / 土地工作物責任

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一覧 0420222

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使用者責任

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使用者責任

求償

使用者責任

雇用関係にある被用者A の事業の執行中に不法行為があり、被害者B が生まれた場合、原則として使用者C は損害賠償の全額について責任を負います。

求償

使用者が賠償金を支払った場合、相当と認められる範囲で、使用者は被用者に求償できます。ただし求償が認められる免責事由は死文といえ、使用者には無過失責任に近い運用となるのが実状です。


短問即答

使用者責任

被用者の不法行為が、使用者の事業の執行につき行われたものである場合、被用者には損害賠償責任は発生しない。
×
使用者、従業員ともに、それぞれ損害賠償の全額について責任を負う。

h18-11-1
h25-09-2
r02d-01-2

土地工作物責任


土地工作物責任

- 無過失責任

- 免責

- 求償

土地工作物責任

家屋・工作物(塀)の所有者A 、占有者B(賃借人)、塀の築造者C(請負人)、被害者D 。塀が倒れて、怪我をしたというシチュエーションです。

① 被害者D は、第一義的には占有者B に損害賠償請求できます。この場合、占有者は賃借人で、賃借人が「損害発生を防止する必要な措置を講じていた」場合、免責されます。占有者による必要な措置は、ケースバイケースです。

② 占有者が免責されると、最終的に所有者A が責任を負うことになります。所有者には免責事由がありません。過失がなくても責任を負う、無過失責任です。

③ 所有者A は「塀に瑕疵(欠陥)があった」として、築造者C に求償することもできます。

④ 築造者C は、瑕疵があったとしても、故意や過失がなければ責任を負わないとされます。所有者は求償できないことになります。



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