● 宅建士講座
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時効 取得時効 - 自主占有 - 平然公然 一定期間 ①善意無過失 ②善意過失 ③悪意
時効 時効は、期間の経過を起因とする権利関係の変動とされます。取得時効と消滅時効があります。 取得時効 自主占有において、平然かつ公然とある一定の期間を過ぎると、所有権を取得することができます。 ⇒ イラストでは、耕作地全部について自分のものと考えていたが、一部、他人の土地が入っていた。自主占有の状況で、平然かつ公然と使用収益していました。 一定期間 他人所有物について、 ①善意無過失、10年 ②善意(有)過失、20年 ③悪意、20年 ⇒ 善意は、相続人が借地であることを知らず、所有地としていたような場合です。また、悪意でも取得時効が認められていることは、所有権の表示や行使の必要性を示唆しています。
短問即答
取得時効 ▼ 自己所有と信じて占有している場合、他人の土地を時効取得することがある。 ○ ▲ h22-03-2
時効の完成 時効の成立 時効の援用
時効の完成、成立、援用 期間経過により「時効の完成」になりますが、「時効の成立」ではありません。占有者による「時効の援用」が必要です。 時効の援用は、時効の利益を受ける当事者がその意思表示をすることです。 ⇒ イラストでは、占有者が「時効が完成したので、当該土地の所有権を取得する。」と意思表示する事で、時効が成立します。
消滅時効 起算点と期間経過 時効利益の放棄 債務の承認
消滅時効 消滅時効は、債権が典型です。権利行使しない期間経過で時効完成、債務者による時効援用により、時効の成立です。 起算点と期間経過 図は、期間経過の基本的なパターンを示します。起算点からの期間は、債権の種類によります。 ① 一般の債権 ・知った時から5年間権利の行使(履行の請求など)がない ・債権発生から10年間の期間経過 ②(後述)不法行為、契約不適合 時効利益の放棄 時効の完成があっても、債務者が時効を援用せず、その利益を放棄することもできます。 債務の承認 また、債務者が時効完成を知らず、一部でも返済すると、元の債権すべて承認したことになります。「債務の承認」とされます。
消滅時効 ▼ 所有権は、取得のときから20年間行使しなかった場合、時効により消滅する。 × 所有権に消滅時効はない。 ▲ h17-04-1 h26-03-2 r02o-10-4
直近出題
消滅時効 ⇒ 裁判所の決定に基づく支払請求 ・知って5年(主観的起点) ・行使できる10年(客観的起点) 2024r06年 問03肢4
時効の完成猶予 時効の更新
時効の完成猶予(停止) 債権を請求できる期日を起算点として期間経過が始まりますが、時効が完成する前に、債権者が時効の進行を止める方法があります。 時効の更新(中断) 「時効の完成猶予」は、時効の完成を一時的にストップするという手続きです。ただし、時効そのものは進行しています。この完成猶予の後に、ある一定の手続きを取らないとダメで、それが「時効の更新」です。時効の更新は、新たな起算点からのリセットです。 ※ (停止)(中断)は、2020令2改正以前の用語です。誤解されやすいので改称されました。以前の過去問はこの用語です。
解説一覧
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