時効

12 時効 1

時効 / 完成 / 消滅時効 / 猶予etc

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一覧 0390222

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時効

時効

時効

取得時効
- 自主占有
- 平然公然

一定期間
①善意無過失
②善意過失
③悪意

時効

時効は、期間の経過を起因とする権利関係の変動とされます。取得時効と消滅時効があります。

取得時効

自主占有において、平然かつ公然とある一定の期間を過ぎると、所有権を取得することができます。

⇒ イラストでは、耕作地全部について自分のものと考えていたが、一部、他人の土地が入っていた。自主占有の状況で、平然かつ公然と使用収益していました。

一定期間

他人所有物について、
①善意無過失、10年
②善意(有)過失、20年
③悪意、20年

⇒ 善意は、相続人が借地であることを知らず、所有地としていたような場合です。また、悪意でも取得時効が認められていることは、所有権の表示や行使の必要性を示唆しています。


短問即答

取得時効

自己所有と信じて占有している場合、他人の土地を時効取得することがある。


h22-03-2

完成、援用、成立


時効の完成
時効の成立
時効の援用

時効の完成、成立、援用

期間経過により「時効の完成」になりますが、「時効の成立」ではありません。占有者による「時効の援用」が必要です。

時効の援用は、時効の利益を受ける当事者がその意思表示をすることです。

⇒ イラストでは、占有者が「時効が完成したので、当該土地の所有権を取得する。」と意思表示する事で、時効が成立します。

消滅時効


消滅時効

起算点と期間経過

時効利益の放棄

債務の承認

消滅時効

消滅時効は、債権が典型です。権利行使しない期間経過で時効完成、債務者による時効援用により、時効の成立です。

起算点と期間経過

図は、期間経過の基本的なパターンを示します。起算点からの期間は、債権の種類によります。
① 一般の債権
・知った時から5年間権利の行使(履行の請求など)がない
・債権発生から10年間の期間経過
②(後述)不法行為、契約不適合

時効利益の放棄

時効の完成があっても、債務者が時効を援用せず、その利益を放棄することもできます。

債務の承認

また、債務者が時効完成を知らず、一部でも返済すると、元の債権すべて承認したことになります。「債務の承認」とされます。


短問即答

消滅時効

所有権は、取得のときから20年間行使しなかった場合、時効により消滅する。
×
所有権に消滅時効はない。

h17-04-1
h26-03-2
r02o-10-4


直近出題

消滅時効

⇒ 裁判所の決定に基づく支払請求
・知って5年(主観的起点)
・行使できる10年(客観的起点)

2024r06年 問03肢4

猶予、更新


時効の完成猶予

時効の更新

時効の完成猶予(停止)

債権を請求できる期日を起算点として期間経過が始まりますが、時効が完成する前に、債権者が時効の進行を止める方法があります。

時効の更新(中断)

「時効の完成猶予」は、時効の完成を一時的にストップするという手続きです。ただし、時効そのものは進行しています。この完成猶予の後に、ある一定の手続きを取らないとダメで、それが「時効の更新」です。時効の更新は、新たな起算点からのリセットです。

※ (停止)(中断)は、2020令2改正以前の用語です。誤解されやすいので改称されました。以前の過去問はこの用語です。



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解説一覧

抵当 7    

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